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古物商許可コラム

古物商許可で営業所として認められる要件を行政書士が分かりやすく解説

『古物商許可には営業所が必要?』
『営業所の要件を知りたい』

古物商許可の取得を考えたときに、まず思い浮かぶ疑問ではないでしょうか?

古物商許可を取得するには基本的に営業所は絶対に必要です。営業所の要件はそれほど厳しくありませんが、それらを満たしていないと営業所とは認められません。

当コラムでは古物商許可申請で認められる営業所の要件についてわかりやすく解説します。古物商許可申請の参考にしていただければ幸いです。

古物商許可で営業所は基本的に必要

古物商許可申請の主たる営業所欄では「営業所あり」と「営業所なし」を選択するようになっていますが、営業所は基本的に絶対に必要です。

申請の手引きや解説書などには、営業所が必要ない形態の場合は、営業所がなくても認められるように書かれていることもありますが、「営業所なし」で認められるケースはほぼありません。

参考資料:大阪府警察ホームページ「許可申請書」記載例より

古物商許可で営業所として認められる要件

古物商許可申請の提出先である警察署で、営業所として認められるにはつぎのような要件を満たしている必要があります。

1)独立性が確保されていること

古物商の営業所としては、部屋が仕切られており古物営業の独立性が確保されていることが必要となります。

他にも商売を営んでおり、仕切りもなくまったく同じスペースで営業しているなどは独立性が認められません。

インターネットでの売買などのみで、お客さんが来店することがない事務所で作業するだけの場合でも、独立性は必要とされます。

このような理由でシェアオフィスやコワーキングスペースなどは基本的に営業所として認められません。

2)実態がともなっており実在すること

また営業所としての実態がともなっており、実際に営業所が実在することも必要です。

住所やポストだけがある私書箱やバーチャルオフィスなどは営業所として認められません。その場所で実態として届け出た古物営業をおこなっていることを確認されます。

3)古物営業できる事業用物件であること

実際に古物営業をトラブルなくおこなうためにも営業所は事業用物件であることも必要です。自己所有の家屋・ビルや事業用のテナント・マンション、事務所使用可能なマンションなどであれば問題ありません。

営業所形態ごとの注意点

営業所形態ごとの注意点を解説します。営業所の形態によって追加で必要な書類が出てくることがあります。

このあたりの注意点や追加書類などは、地域ごとのローカルルールで異なることがありますので、必ず管轄警察署で確認するようにしましょう。

1)自己所有物件(家屋、ビル、マンションなど)

自己所有物件は営業所として基本的に問題ありませんが、マンションの場合は注意が必要です。マンションの場合は、管理組合などの「使用承諾」または「使用承諾書」が必要になります。

また自己所有物件の場合は、「土地や建物の登記簿謄本」を求められることがあります。

2)賃貸物件

①事業用、事務所使用可の物件

賃貸物件の場合は「賃貸契約書」が求められます。賃貸契約書には「事業用」や「居住用」などの使用用途が記載されています。

事業用や事務所使用可能の物件を営業所とすることは、基本的に問題ありません。

②居住用物件

居住用賃貸物件の場合は、賃貸借契約書とともに貸主の「使用承諾」または「使用承諾書」が必要になります。

居住用賃貸物件の場合、実情として「使用承諾書」などを貰えないケースが大半でハードルが高くなります。

また「使用承諾書」などの取り扱いも地域によってかなり異なりますので、まずは営業所要件を管轄警察署に確認して、対応を検討しましょう。

居住用賃貸物件の場合は、他の物件を借りたり、自宅などを営業所にできないかなどを検討したりも念頭におき、今後の手続きをどうするか決定しましょう。

3)実家や親戚・知人の所有物件

実家や親戚・知人の所有物件を営業所にする場合は、「土地・建物の登記簿謄本」と「使用承諾書」が必要になることがあります。

注意点としては申請者の住所から片道2時間以上かかる場合には、別に常勤の管理者が必要になる点です。

実家を営業所にする場合には、申請者が実家に住みながら古物営業をおこなうか、家族に常勤の管理者になってもらう必要があります。

4)基本的に営業所として認められない物件

つぎのような物件は基本的に営業所として認められません。

  • 単に保管だけする倉庫
  • 単に販売だけする店舗
  • 駐車場
  • シェアオフィス・コワーキングスペース
  • バーチャルオフィス
  • 公営の賃貸住宅

認められる営業所がない場合の対処方法

認められる営業所がない場合の対処法はつぎのようになります。

  • 認められる営業所を賃貸する
  • 古物商許可の取得をあきらめる
  • 古物商許可が必要ないビジネスをおこなう

認められる営業所がない場合は、現実的には新たに営業所を賃貸するか、ビジネスモデルを見直す必要があります。

費用対効果を慎重に分析して、今後の動きを検討しましょう。

古物商許可の営業所まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

古物商許可申請では要件を満たした営業所が必要です。

物件形態の追加書類などは以下のとおりです。

所有物件 ・土地建物の登記簿謄本
所有マンション ・土地建物の登記簿謄本
・管理組合の承諾や使用承諾書
賃貸(事業用) ・賃貸借契約書
賃貸(居住用) ・賃貸借契約書
・承諾や使用承諾書
・承諾されないケース多い
実家など ・土地建物の登記簿謄本
・申請住所から片道2時間以内
認められない物件 ・単に保管だけする倉庫
・単に販売だけする店舗
・駐車場
・シェアオフィス
・バーチャルオフィス
・公営の賃貸住宅

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