古物商許可の取得は、古物商として営業を始めるために必須です。しかし、申請手続きは手間がかかり、書類不備や担当者とのコミュニケーション不足などが原因で、許可が下りないケースも少なくありません。
そこで今回は、大阪府で活動する行政書士が、古物商許可申請をスムーズに進めるために押さえておくべき3つのポイントを解説します。
1. 警察担当者とのコミュニケーション 2. 営業所の使用承諾の確保 3. URL証明書類の確保 |
これらのポイントを押さえることで、古物商許可申請をスムーズに進めることができます。しかし、これらのポイントをクリアできず、手続きがストップしてしまうことも多いため、要件をしっかりと把握しておきましょう。
1.古物営業許可は要件を満たせば取得できる
古物営業許可とは、古物営業法に基づいて、古物(中古品など)の販売や買取を行う者に対して、都道府県公安委員会が発行する許可のことです。こうした古物営業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
・古物営業法に定められた営業禁止事由に該当しないこと ・古物営業の種類に応じて必要な書類を提出すること ・古物営業を行う適切な営業所を設置すること ・古物営業でホームページ等を利用する場合にはURL証明書類を提出すること |
これらの要件を満たせば、原則として古物営業許可は取得できますので、店舗などを出店して大々的に古物営業を始める場合には、あまり問題になることはありません。
しかし近年では、ヤフオクやメルカリなどを利用した手軽な古物商営業も増えており、こうした場合には自宅を営業所にして活動することも多くなります。こうしたケースでは、営業所要件などを満たせず許可がスムーズに取れないケースも珍しくありませんので、注意が必要です。
2. 古物商許可はローカルルールがあるので警察担当者とのコミュニケーションが重要
古物商許可申請においては、全国一律のルールに加えて、地域ごとに異なるローカルルールが存在します。特に大阪府のような大都市では、その地域特有の要件や審査基準が設けられている場合があります。このため、事前に管轄警察署の担当者とのコミュニケーションを密にすることが重要です。
具体的な申請書類の準備方法や、申請プロセスにおける注意点など、直接担当者からの情報を得ることで、申請手続きをスムーズに進めることができます。さらに、疑問点や不明点があれば、積極的に質問し、正確な情報を収集しましょう。
3. 古物商許可で一番問題になるのは営業所の使用承諾
多くの古物商許可申請者が直面する問題の一つが、営業所の使用承諾の確保です。申請前には、営業所として使用する場所が古物営業法に適合しているかどうかを確認し、状況に応じて使用承諾を得ることが必要です。
しかし、居住用の賃貸マンションやアパートでは、物件の所有者や管理会社からの使用承諾を得ることが難しい場合があります。使用承諾が得られない場合には、別の場所を探すか、行政書士に相談するなどの対応が必要です。
実店舗を持たずに、自宅を営業所にしてヤフオク・メルカリを利用して古物営業を行う方が増えている近年では、この「営業所の使用承諾」が問題になるケースが多くなります。
1)居住用の賃貸マンション・アパートは使用承諾がもらえない可能性が高い
居住用の賃貸物件を営業所として利用しようとする場合、多くの場合、物件の所有者や管理会社からの使用承諾が得られません。このような状況に直面した場合は、営業所用の物件を新たに探すか、営業所利用ができるレンタルオフィスを利用するなど、別の解決策を模索する必要があります。
2)使用承諾がもらえない場合には行政書士に相談
営業所の使用承諾を得ることができない場合、行政書士に相談することをおすすめします。行政書士は、古物商許可申請のプロセスに精通しており、適切なアドバイスやサポートを提供できます。場合によっては、使用承諾が不要な営業形態の提案や、申請書類の作成支援など、具体的なサポートを受けることが可能です。
参考:弊社ブログ「【古物商許可】営業所の使用承諾書が必要なケースや見本・書き方」
4. 古物営業でホームページ等を利用する場合のURL疎明書類は要注意
現代の古物営業では、ホームページやオンラインショップなどのインターネットを活用した販売が増えています。この場合、申請時にホームページのURLや、オンラインでの販売に関する証明書類の提出が求められることがあります。これらの書類は、申請者が実際にインターネットを利用して営業を行っていることを証明するために必要とされます。したがって、事前に必要な書類を確認し、適切に準備しておくことが重要です。
ただし、「証明書類の名義人情報(名称や住所など)」が「古物商許可申請の申請者情報」と異なる場合には、複雑な手続きが必要になりますので注意が必要です。
一般的なヤフオク・メルカリ利用の場合には基本的に不要ですが、「ストア登録」などの場合には必要になりますので、ご注意ください。
5. 大阪府・京都府の古物商許可申請でお困りなら「行政書士おおむら法務事務所」
古物商許可申請は、適切な準備と理解をもって進めることで、スムーズに進行することが可能です。特に、警察担当者とのコミュニケーションの重要性、営業所の使用承諾の確保、インターネットを利用した営業におけるURL証明書類の確保が重要なポイントとなります。
これらのポイントを押さえ、事前の準備をしっかりと行うことで、申請プロセスを円滑に進め、古物商としての新たな一歩を踏み出しましょう。
古物商許可申請は、一人で行うのは大変です。特に、使用承諾の確保は、古物商許可申請で一番問題になるポイントです。そのため、使用承諾がもらえない場合には、行政書士に相談することをおすすめします。
弊所では、古物商許可申請を専門的に行っておりますので、大阪府・京都府の古物商許可申請でお困りなら「行政書士おおむら法務事務所」にお声かけください。