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古物商許可コラム

古物商許可の取得はバーチャルオフィスやコワーキングスペース・レンタルオフィスでも可能?

古物商許可の取得で、営業所をどうするか悩まれている方は多いのではないでしょうか。

事業用物件を借りられている方や、自宅を営業所にできる方はよいのですが、居住用マンションにお住まいの方は頭の痛い問題です。

居住用マンションの場合には、自己所有であれば管理事務所、賃貸であれば管理会社や大家さんに「営業所としての使用承諾書」を貰わなければなりませんが、ほとんどのケースで貰えません。

そうすると選択肢として考えられるのが、「バーチャルオフィスやコワーキング・レンタルオフィス」などになります。

そこでこの記事では、「古物商許可取得はバーチャルオフィスやコワーキング・レンタルオフィスでも可能か?」について解説します。

古物商許可取得はバーチャルオフィスではほぼ不可能

そもそも、バーチャルオフィスは、本物の事務所や店舗を持たないデジタルな仕事場です。

中古品売買のビジネスを始めるために、古物商許可の営業所とするには無理があります。

賃貸契約書や使用承諾書を準備できれば、一部の地域では古物商許可を取得できる場合もありますが、不可になるケースがほとんどです。

1)実際に自宅で古物営業するなら「営業所は自宅」で申請すればよい

古物商の許可を取得するには、別途営業所を保有する必要があります。

古物営業は自宅で行うが、会社の住所はバーチャルオフィス住所にしたいという場合もあるでしょう。

このようなケースであれば、古物商許可の営業所は自宅(居住用マンション以外)にして、会社の住所はバーチャルオフィス住所とすればよいでしょう。

2)バーチャルオフィスの住所には実体がない

バーチャルオフィスは具体的な事業所ではないので、中古品を売買する相手がこの住所に行っても誰もいません。

警察(公安委員会)は、免許を与えた後の取引に問題が生じ、取引の相手方が苦情を持ってきた場合などは、事業者を訪問などして確認しなければなりません。

古物商取引の責任者が、誰でどこにいるか明確にするために、古物商許可で管理しているのです。

監視や現場に現れる担当者がゼロのデジタルオフィスでは、事務所としての実務的な立ち位置がないため、古物商認可の基準を満たすことができません。

したがって、このような事実に基づく認可の申請は受理されないことになります。

古物商許可取得はコワーキングスペースやレンタルオフィスではケースバイケース

契約の具体的な内容や、コワーキングスペースやレンタルオフィスがどのようなレイアウトになっているかによって、総合的に判断することになります。

コワーキングスペースやレンタルオフィスは、契約形態やオフィスの使用方法もさまざまです。

フリーアドレス制で、決まったデスクなどなく自由な場所で仕事ができる場合や、決まった個室を使用できるものもあります。

■個室で長期契約が可能な場合には営業所として認められる場合もある

コワーキングスペースやレンタルオフィスは、バーチャルオフィスとは異なり、実体としての場所が存在します。

したがって、営業所としての独立性が保てて、長期契約が可能な場合には、古物商許可の営業所として認められる場合もあります。

傾向としてはコワーキングスペースよりも、レンタルオフィスの方が認められるケースは多くなります。

古物商許可の営業所にできるかどうかは事前に管轄警察署に確認する

コワーキングスペースやレンタルオフィスを営業所にしたい場合は、必ず事前に管轄警察署にしっかりと確認しましょう。

コワーキングスペースやレンタルオフィスの運営会社に確認しても、正確な回答をえることはできません。

「古物商許可を申請した人も入居している」

「問題が生じたことはない」

と運営会社が言ったとしても、決定をくだすのは管轄警察署です。

かりに以前は許可されたとしても、現在も大丈夫とはかぎりません。

少しでも不安要素がある物件の場合には、必ず事前に相談しましょう。

契約後に相談して、営業所にできないとなると、費用も時間も大損失です。

「バーチャルオフィスやコワーキングスペース・レンタルオフィスで古物商許可」まとめ

古物商許可の営業所として、バーチャルオフィスは不可、コワーキングスペースやレンタルオフィスはケースバイケースとなります。

古物商許可の営業所として認められるためには、「独立性の確保」と「営業所としての使用権限」が必要です。

コワーキングスペースでも、「個室として利用でき」「古物商許可の営業所として使用承諾」があれば、営業所として認められる可能性はあります。

ただし、最終判断は管轄警察署がしますので、必ず事前に相談するようにしましょう。

警察署への相談が苦手な方や、どのように相談したらよいか悩まれている方は、古物商許可申請が得意な行政書士への相談を検討してみるとよいでしょう。

大阪府枚方市くずは「行政書士おおむら法務事務所」は古物商許可申請を専門です。
私自身も約7年ブランド古着買取専門店を運営経験があり、現在も現役の古物商です。

申請書類の作成代行は全国対応しています。大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫の一部では、「申請書類の提出代行」や「許可証の受取代行」も対応しています。

疑問点や困りごとなどありましたら「お問い合わせフォーム」より、お気軽にご連絡ください。

参考資料:大阪府警察ホームページ「古物商許可申請」

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