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    ・破産手続きをしていない
    ・犯罪歴がない
    ・国家公安委員会規則に接触しない
    ・暴力団関係者でない
    ・住所不定ではない
    ・古物商許可を取り消されたことがない
    ・古物商許可証を返納したことがない
    ・心身の故障がなく古物営業を適正に実施できい
    ・未成年者でない


    ・複数回、必要書類などを郵送などご協力頂くことがございます(依頼者様負担)。
    ・手続き中に3日以上連絡が取れない、協力関係が構築できない等があった場合は契約を解除できます。
    ・損害賠償は本契約の報酬額を上限とします。
    ・欠格事項に該当することが判明した場合には、何らの催告をせず、契約を解除できます。
     この場合に損害が生じても何らの賠償を要しません。

    参考資料:大阪府警察ホームページ「古物商許可申請」