【今後の流れ】
①自動お見積り
②許可が取れるか簡易診断
③お問い合わせ
④お申込み後、電話・メールで詳細確認
⑤双方の同意で契約
⑥支払い確認しだい、業務スタート
自動お見積りフォーム
①【お見積りスタート】をクリック
②【お申込み】に進まれる場合はお名前・メールアドレス入力後【送信ボタン】をクリック
※入力いただいたメールアドレスにお見積書が自動送信されます
許可取得の簡易診断
①下記すべてが『YES』なら許可取得が可能
②『NO』がある場合も、取得可能性を高めるアドバイスをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
①欠格事由に該当しない(個人・法人役員全員・管理者) ●破産手続きをしていない ●犯罪歴がない ●国家公安委員会規則に接触しない ●暴力団関係者でない ●住所不定ではない ●古物商許可を取り消されたことがない ●古物商許可証を返納したことがない ●心身の故障がなく古物商業務を適正に実施できる ●未成年者でない |
②営業所が自己所有の場合は土地建物などの登記簿謄本、賃貸物件の場合は賃貸借契約書がある(取得できる) |
③営業所が自宅マンションや賃貸物件で「居住専用」「営業禁止」の場合、管理組合や賃貸人などから使用承諾書を取得できる |
④営業所は共同利用(シェアオフィス・コワーキングスペース・バーチャルオフィス)でない |
⑤営業所が複数ある場合は、それぞれに管理者を置ける |
⑥個人・法人役員全員・管理者に外国籍の方がいる場合、住民票が取得でき、適切な在留資格(経営管理、永住者など)を証明できる |
【下記の場合は必ず事前にお伝えください】
「一度不許可・不受理になっている」「無許可営業」などは、事前に管轄警察署と協議が必要です。協議なしでは不許可になる可能性が高まります。
①自己申請などで不許可、もしくは受理されなかった |
②無許可営業をおこなっている |
③かなり急いでおり、許可取得の納期が決まっている |
④個人・法人役員全員・管理者に外国籍の方がいる |
⑤自動車や自動二輪車を取り扱う ※基本的に4台分の駐車場が必要ですが、地域によって異なります ※必要駐車場台数より少ないときは、警察署と協議のうえ申立書作成などが必要になる場合があります ※自動車や自動二輪車は審査が厳しい傾向にありますので慎重な手続きが必要です |
⑥その他、許可取得の障害となるような事情がある |
「お問い合わせ」はコチラ
参考資料:大阪府警察ホームページ「古物商許可申請」