『フリマサイトで中古品を販売しているけど古物商許可は必要?』
『古物商許可を取りたいけどどうしたらよい?』
中古品販売をはじめた方なら一度は疑問に思うことですよね。
国内で古物(中古品)を仕入れて販売する場合、古物商許可が必要です。古物商許可申請の方法や流れは、申請先である警察署のホームページなどで確認できます。
古物商許可申請は都道府県や警察署によってローカルルールがあり、細かいルールは申請先の警察署でしっかりと確認する必要があります。
本コラムでは古物商許可申請の基本的な知識や流れなどを解説します。まずは基本的な知識や流れを理解して、古物商許可申請に役立てていただければ幸いです。
古物商許可とは
日本国内で古物の下記業務を営むには、古物商許可が必要になります。
- 売買
- 交換
- 委託を受けて売買
- 委託を受けて交換
しかし次のような場合には不要となります。
- 自分が使用した中古品を売る(転売目的で購入したものは除く)
- 店などで購入した新品を売る
- 無料でもらったものを売る
- 海外で仕入れた中古品を売る
古物商許可申請は、申請先警察署に許可申請書・必要書類を提出します。申請をおこない許可証が交付されると、古物商として営業がおこなえるようになります。
古物商許可の申請場所
古物商許可の申請場所は、「主たる営業所の所在地」を管轄する警察署の古物商担当になります。問い合わせなども管轄警察署におこないます。
申請場所の間違いは以外に多く、間違った警察署に問い合わせをおこなって申請書類を整えると細かなローカルルールが違っていて、二度手間などになりますので注意しましょう。
古物商許可の手数料
古物商許可の申請手数料は19,000円です。申請時に警察署会計係の窓口で支払います。
不許可になった場合や、申請を取り下げた場合でも手数料は返金されませんので、しっかりと調べてから申請するようにしましょう。
古物商許可の申請手数料 | 19,000円 |
古物商許可が交付される日数
古物商許可申請から許可証交付まで約40日かかります。申請警察署から許可や不許可の連絡があり、許可証を受け取りにいくことになります。
書類や添付書類などに不備があると交付日が遅れることがあるので、ご注意ください。
古物商許可申請の必要書類
古物商許可申請の必要書類は「個人」と「法人」で少し違います。必要書類一覧は次のようになります。
1)許可申請書
許可申請書 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
別記様式第1号その1(ア) | 〇 | 〇 |
別記様式第1号その1(イ) 【役員の届け出】 |
× | 役員が複数の場合のみ |
別記様式第1号その2 【主たる営業所】 |
〇 | 〇 |
別記様式第1号その3 【その他の営業所】 |
営業所が複数の場合のみ | |
別記様式第1号その4 【ホームページを用いる場合】 |
ホームページ等を利用の場合のみ |
2)添付書類
添付書類 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
登記事項証明書 | × | 〇 |
定款 | × | 〇 |
住民票(本籍地あり/個人番号なし) 身分証明書 略歴書 |
本人と営業所の管理者分 | 役員全員と営業所の管理者分 |
誓約書(個人用、役員用) | 〇 | 役員全員分 |
誓約書(管理者用) | 〇 | 〇 |
URL使用権原疎明資料 | 該当の場合のみ | |
土地・建物の登記簿謄本(固定資産税通知書) | ||
営業所の賃貸借契約書 | ||
営業所の使用承諾書 | ||
営業所の周辺地図 | 〇 | 〇 |
営業所の配置図 | 〇 | 〇 |
顔写真 | 〇 | 〇 |
その他証明書類 | 該当の場合のみ | |
委任状 | 本人以外が申請書を提出する場合 |
①管理者
営業所ごとに1名の管理者が必要です。本人や代表者・役員が兼ねることができます。その営業所で勤務する、営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の者を専任します。
②住民票
「本籍(外国人は国籍等)」が記載あり、「個人番号」記載がないものを提出します。
③身分証明書(日本国籍を有する者のみ)
本籍地の市町村が発行する「準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことの証明書です。
④略歴書
最近5年間の略歴を記載します。
⑤誓約書
- 下記項目など古物営業法第4条に該当しないことの誓約書です。
- 未成年者
- 破産者
- 禁錮以上の刑
- 国家公安委員会規則違反
- 暴力団員
- 住所不定
- 古物商許可を取り消されて5年を経過しないなど
- 準禁治産者(被保佐人)
個人 | 申請者本人が管理者を兼任する場合でも、「個人用」「管理者用」の2種類の誓約書を提出します。 |
法人 | 役員が管理者を兼任する方が場合でも、「役員用」「管理者用」の2種類の誓約書を提出します。 |
⑥URL使用権原疎明資料
ホームページやネットショップ、ヤフオクストア、アマゾンなどを利用する場合は、URLの届け出が必要です。
必要 | ホームページ、BASE、ヤフオクストア、楽天、アマゾンなどストア扱い |
不要 | ヤフオクやメルカリなどオークション扱い |
⑦営業所の確認資料
営業所が自己所有の場合は土地建物の登記簿謄本、賃貸物件の場合は賃貸借契約書を求められることが多くなります。
また、自宅マンションや賃貸物件で「居住用物件」の場合は、使用承諾書が必要になることも多いでしょう。
これらは法改正による添付書類でなくなりましたが、現実的には必要な場合が多くなりますので、準備する前提で考えた方が良いでしょう。
あわせて、営業所の周辺地図や見取り図を求められることがあります。
⑧その他証明書類
警察署ごとのローカルルールで求められる書類、事業の形態上で求められる書類などケースバイケースで必要になる書類があります。
古物取引をおこなう場所が賃貸物件の場合に「物件の使用承諾書」を求められたり、取扱品目によっては仕入れ方法を証明する書面を求められたりすることがあります。
警察署への相談と、その上でのその他証明書類を収集するのが最も大変です。
古物商許可申請の流れ
①古物商許可が必要か確認
②申請先警察署を確認
③警察署へ相談(場合によっては要窓口相談)
・許可申請の流れ
・必要書類などの確認
④書類作成と必要書類収集
⑤警察署窓口で古物商許可申請(郵送対応なし)
※申請から交付までに約40日
※警察署によっては店舗や事務所の現地調査をおこなう
⑥許可・不許可の連絡
⑦警察署窓口で古物商許可証を交付
⑧古物取引スタート
このように少なくとも2、3回は警察署窓口へ行く必要があり、かなり大変です。
書類の不備や追加書類などあれば、さらに警察署に行く必要があります。
また警察署の古物商許可担当の方は数人しかおられないので、訪問時はアポイントをとってから行かないと不在ということもありますので、ご注意ください。
はじめての方が古物商許可申請を自分でする場合、早くて3ヵ月から4ヵ月かかるものとしてスケジュールを立てましょう。場合によっては半年たっても許可申請できない、申請したけど不許可になったなどもありますので、手間がかかりそうな場合は行政書士への依頼も検討した方が良いでしょう。
古物商許可申請の基本まとめ
最後までご覧いただきありがとうございます。
古物商許可申請は基本的な流れが決まっているので、概要は理解しやすいのではないでしょうか。
ただし、必要書類や細かな流れは都道府県や警察署ごとにローカルルールなどがあり、役所で取得する書類も多く、申請にたどり着くまで時間がかかってしまうことが多いかもしれません
大阪府枚方市くずは「行政書士おおむら法務事務所」は古物商許可申請を専門でおこなっています。
代表行政書士の大村は約7年ブランド古着買取専門店を運営経験があり、現在も現役の古物商です。
古物商許可申請の書類作成代行は全国対応しています。大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫の一部では書類提出代行も対応しています。
疑問点などありましたら「お問い合わせフォーム」より、お気軽にご連絡ください。
参考資料:大阪府警察ホームページ「古物商許可申請」