古物営業を営む中で、事業所の移転、代表者の変更、取り扱い品目の追加など、様々な変更が生じることがあります。これらの変更があった場合、古物営業法に基づき、適切な手続きを行う必要があります。手続きを怠ると、罰則が科せられる可能性もありますので、注意が必要です。
そこでこの記事では、古物営業の内容に変更があった際に必要となる「変更届出」と「書換申請」について、具体的なケースを挙げながら詳しく解説します。変更手続きは、事前に行う必要があるものと、事後に行うもので期限が異なるため、正確に把握しておくことが重要です。
参考:ラクラク古物商許可コラム
1.営業所に係る変更届出(事前届出)が必要な場合
主たる営業所の別、営業所の名称、所在地の変更(新設、廃止、移動を含む)をする場合は、営業所を管轄する警察署に、変更の日の3日前までに変更届出書(別記様式第5号)を提出しなければなりません。これは、警察が古物営業の実態を把握し、盗品の流通防止や早期発見に繋げるために必要な手続きです。
1)申請場所
営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口です(都道府県により名称などが異なる)。届出時に、営業所の設置届出がされていない場合は、当該営業所を管轄する警察署には届出できません。
事前に、管轄の警察署がどこになるのか、そして、営業所の設置届出が済んでいるかを確認しましょう。不明な点がある場合は、事前に警察署に問い合わせることをお勧めします。
2)営業所に係る変更の内容
事前届出が必要となる主な変更内容は以下の通りです。届出は、主たる営業所を管轄する警察署に対して行います。
①営業所を移設した
既存の営業所を別の場所に移転する場合です。
②営業所を増やした
新たに営業所を設置する場合です。
③営業所を廃止した
既存の営業所を閉鎖する場合です。
④営業所の名称を変更した
営業所の名称(屋号など)を変更する場合です。変更後の名称を届け出る必要があります。
⑤主たる営業所が変わった
複数の営業所がある場合で、主たる営業所を変更する場合です。

2.変更届出(事後届出)が必要な場合
営業所に係る事前変更届出以外の事項に変更がある場合は、営業所を管轄する警察署に変更の日から14日以内(法人の場合で、変更の届出をする事項について登記事項証明書を添付する必要のあるときは20日以内)に、変更届出書(別記様式第6号)を提出しなければなりません。事後届出は、事前届出に比べて期限が長めに設定されていますが、忘れずに手続きを行いましょう。
1)申請場所
営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口です。事前届出と同様の窓口となります。
2)変更の内容
事後届出が必要となる主な変更内容は以下の通りです。変更内容によって、事前と事後の2回の届出が必要な場合があります。この場合、最低でも2回は警察署へ出向く必要がありますので、ご注意ください。
①許可者の自宅住所、姓名が変わった
個人事業主の住所や氏名(婚姻等による)が変更になった場合です。
②営業所管理者が替わった
営業所の管理者を変更した場合です。
③営業所の管理者の自宅住所、姓名が変わった
営業所管理者の住所や氏名(婚姻等による)が変更になった場合です。
④法人の名称、所在地が変わった
法人名や本店所在地が変更になった場合です。
⑤法人の代表者、役員が替わった
法人の代表者や役員が変更になった場合です。
⑥法人の代表者、役員の自宅住所、姓名が変わった
法人の代表者や役員の住所や氏名(婚姻等による)が変更になった場合です。
⑦行商の「する・しない」の変更
行商を行うかどうかの変更があった場合です。
⑧取り扱う古物の区分変更
取り扱う古物の区分(美術品類、衣類、時計・宝飾品類など)を変更した場合です。
⑨ホームページを開設した古物営業を始めた
インターネットを利用して古物営業を行うために、新たにホームページを開設した場合です。
⑩届出のURLを変更した
既に届け出ているホームページのURLを変更した場合です。
⑪届出のホームページを閉鎖した
ホームページを利用した古物営業を終了し、ホームページを閉鎖した場合です。

3.書換申請が必要な場合
許可証の記載事項に変更があった場合は、許可証の書換えを申請しなければなりません。許可証は、古物営業を行う上で重要な証明書となりますので、記載事項に変更があった場合は速やかに手続きを行いましょう。
1)申請場所
主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口です。
2)手数料
申請時に、書換手数料が1,500円かかります。ちなみに、変更届出は手数料は無料ですので、混同してしまわないように、ご注意ください。
3)書換申請が必要な場合
現在の許可証に記載されている内容に、変更があった場合には、許可証の書換が必要です。具体的には、以下のケースが該当します。
①許可者の氏名または名称の変更
個人事業主の氏名や法人の名称が変更になった場合です。
②許可者の住所または居所の変更
個人事業主の住所が変更になった場合です。
③行商する・しないの変更
行商を行うかどうかの変更があった場合です。
④法人許可の代表者の交替
法人の代表者が変更になった場合です。
⑤代表者の氏名の変更(改名・婚姻など)
法人の代表者の氏名が変更になった場合です。
⑥代表者の住所変更
法人の代表者の住所が変更になった場合です。

4.変更届出&書換申請3つの注意点
古物営業に関する変更手続きは、適切に行わなければ、罰則が科せられる可能性もあります。スムーズに手続きを進め、事業運営に支障をきたさないためにも、注意すべきポイントをしっかりと押さえておくことが重要です。ここでは、変更届出と書換申請を行う際に、特に注意しておきたい3つのポイントを詳しく解説します。
1)期限の厳守
変更手続きには、それぞれ期限が設けられています。事前届出が必要な場合は、変更が生じる3日前までに手続きを完了させなければなりません。一方、事後届出の場合は、変更が生じてから14日以内に手続きを行う必要があります。ただし、法人の変更で登記事項証明書を添付する必要がある場合に限り、20日以内となります。
これらの期限を過ぎてしまうと、古物営業法違反となり、罰則の対象となる可能性があるため、十分に注意が必要です。変更が生じることが分かった時点で、速やかに手続きの準備を始め、余裕をもって申請を行いましょう。
2)必要書類の確認
変更届出や書換申請を行う際には、変更内容に応じて必要な書類が異なります。例えば、個人の氏名変更であれば、住民票や戸籍抄本などが必要になる場合があります。
法人の役員変更であれば、「法人履歴事項全部証明書と、住民票・役所発行の身分証明書・略歴書・誓約書(新たに就任する役員の場合)」などの提出が求められることもあります。
事前に、管轄の警察署のウェブサイトで必要書類を確認するか、電話で問い合わせて、不備なく書類を準備しましょう。特に、法人の変更手続きは、個人に比べて必要書類が多くなる傾向があるため、注意が必要です。
3)管轄警察署の確認
変更届出や書換申請は、原則として、主たる営業所の所在地を管轄する警察署で行います。複数の営業所を運営している場合は、どの営業所が主たる営業所に該当するのか、そして、その営業所を管轄する警察署はどこなのかを、事前に確認しておくことが重要です。
管轄を間違えてしまうと、手続きがスムーズに進まないだけでなく、二度手間になってしまう可能性もあります。事前に確認を徹底し、正しい窓口で手続きを行いましょう。

5.大阪府枚方市くずは|古物商許可申請は「行政書士おおむら法務事務所」
古物営業の内容に変更が生じた際には、変更届出や書換申請といった手続きが必要不可欠です。これらの手続きは、古物営業法によって定められており、怠ると罰則が科せられる可能性もあります。
変更の内容によって、事前に行うべきか、事後に行うべきかが異なり、それぞれ提出期限や必要となる書類も変わってきます。また、許可証の記載事項に変更があった場合には、書換申請の手続きも必要です。
本記事で解説してきたように、変更手続きは「期限厳守、必要書類の確認、管轄警察署の確認」が非常に大切です。これらの注意点を守り、変更が生じた際には、迅速かつ正確に手続きを進めるよう心がけてください。
大阪府枚方市くずはエリアで、古物商許可申請や変更手続きにお困りの際は、「行政書士おおむら法務事務所」にご相談ください。当事務所は、古物商許可申請に関する豊富な経験と専門知識を有しており、お客様の状況に合わせて、最適なサポートを提供いたします。
例えば、必要書類の収集代行、申請書類の作成、警察署への提出代行など、煩雑な手続きを全面的にサポート可能です。また、変更手続きに関する疑問や不安にも、丁寧にお答えいたします。
古物商許可に関する手続きは、専門的な知識が必要となる場面も多いため、専門家である行政書士に依頼することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。まずは、お気軽にご連絡ください。
