古物商許可の取得後に、申請内容に変更があった場合には、変更手続きが必要になります。また、許可証を紛失した場合には、再交付の手続きをしなければなりません。
手続きのタイミングや罰則なども定められていますので、しっかりと把握しておきましょう。変更内容によって「事前届出(変更の3日前まで)」と「事後届出(変更から14日以内)」に区分されており、手続きのタイミングが異なりますので、特に注意が必要です。
また、古物商許可証に書かれている内容を変更する場合には、書き換えも必要になりますので、おぼえておきましょう。
【事前届出】古物商許可に関する変更の届出
営業所に関する「場所・数・名称」などの変更を行う場合は、変更の3日前までに「変更届出書」を管轄する警察署に提出する必要があります。
罰則 | 10万円以下の罰金 |
【変更の日から3日前までに届出が必要】 例)変更の日が6/5の場合は、6/1までに届出 ●営業所の移転 ●営業所の増加 ●営業所の廃止 ●営業所の名称変更 ●主たる営業所の変更 |
●届出の様式は、変更届出書(別記様式第5号)です。
●届出書の宛先は、「主たる営業所を管轄する公安委員会」となります。
●変更届出【事前届出】については、「手数料および添付書類」は必要ありません。
【注意点】 営業所を新設し、管理者を新たに選任するときは、届出が2回必要です。 ●営業所新設:変更の3日前までに届出 ●管理者を新たに選任:変更の日から14日以内に届出 |
参考:大阪府警察「営業所に係る変更届出(事前届出)」移転の場合の記載例
【事後届出】古物商許可に関する変更の届出
古物商は、申請内容に変更があったときは、14日以内にその営業所を管轄する最寄りの警察署に「変更届出書」を提出しなければなりません(事前届出の内容を除く)。
法人の場合で、変更内容により登記事項証明書を添付する必要のあるときは、20日以内に提出すればよいことになっています。
罰則 | 10万円以下の罰金 |
【変更から14日以内に届出が必要】 ●引っ越しなどで住所が変わった ●名字や名前が変わった ●会社名や住所が変わった ●代表者や役員などに変更があった ●行商の記載に変更があった ●取り扱い内容が変わった ●ホームページの新設や廃止、アドレスの変更など |
●届出の様式は、変更届出・書換申請書(別記様式第6号その1(ア))です。
●届出書の宛先は、「主たる営業所を管轄する公安委員会」となります。
●変更届出【事後届出】についても、「手数料」は不要です。
【追加書類】
別記様式第6号その1(イ) | 役員2名以上が変わるとき |
別記様式第6号その2 | 取り扱い区分、管理者が変わるとき |
別記様式第6号その3 | ホームページの新設や廃止、アドレスの変更など |
【添付書類】
名字や名前が変わった | 住民票または戸籍謄本 |
住所が変わった | 住民票 |
会社名や住所が変わった | 法人履歴事項全部証明書 |
法人役員の追加 | 法人履歴事項全部証明書、住民票、本籍地市区町村の身分証明書、略歴書、誓約書 |
法人役員の変更 | 法人履歴事項全部証明書 |
管理者の追加 | 住民票、本籍地市区町村の身分証明書、略歴書、誓約書 |
管理者の変更 | 住民票 |
HPアドレスの追加や変更 | URLの使用権限が確認できる資料 |
※未成年者は管理者にはなれませんので、ご注意ください
参考:大阪府警察「変更届出(事後届出)」役員2名以上に変更の記載例
書換申請:古物商許可証の書き換え
古物商許可証に書かれている内容に変更があるときは、変更届出の提出のほかに許可証の書き換えも必要になります。
書換手数料1,500円 |
【許可証に書かれている内容】 ●氏名または名称 ●住所または居所 ●法人の代表者名 ●法人の代表者住 ●所行商の有無 |
●届出の様式は、「変更届出【事後届出】」と同じ、「別記様式第6号」となります。
許可証の再交付申請
古物商許可証をなくしたときは、管轄の警察署に「再交付申請書」を提出して、許可証の再交付を受けなければなりません。
再交付手数料1,300円 |
●様式は、再交付申請書(別記様式第4号)です。
●許可者本人であることを証明できる運転免許証などが必要です。
●許可証の再発行と同時に、書き換えも行うときは、別に書換手数料1,500円もかかります。
「古物商許可の変更・書換・再交付」まとめ
古物商許可は取得して終わりではありません。
営業所などに関する変更が発生したときは「事前届出(変更の3日前まで)」、それ以外の変更は「事後届出(変更から14日以内)」が必要です。
そして、古物商許可証に書かれている内容の変更の場合には、書き換え(手数料1,500円)もしなければなりません。
また、許可証をなくしたときには、再発行(手数料1,300円)が必要ですので、ご注意ください。
大阪府枚方市くずは「行政書士おおむら法務事務所」は古物商許可申請を専門でおこなっています。代表行政書士の大村は約7年ブランド古着買取専門店を運営経験があり、現在も現役の古物商です。
古物商許可申請の書類作成代行は全国対応しています。大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫の一部では書類提出代行も対応しています。
疑問点などありましたら「お問い合わせフォーム」より、お気軽にご連絡ください。