近年、eBay、メルカリ、ヤフオクといったオンラインプラットフォームを利用して、個人間で中古品を売買することが一般的になっています。手軽に不用品を処分したり、掘り出し物を探したりできる便利なサービスですが、インターネット上で中古品を販売する際には、古物商許可が必要となるケースがあることをご存知でしょうか?
古物商許可を取得せずに中古品を販売してしまうと、罰則の対象となる可能性もあります。本コラムでは、eBay、メルカリ、ヤフオクなどで中古品を販売する際に古物商許可が必要となるケース、許可の取得方法、注意点などを詳しく解説します。
1.古物商許可とは?
古物商許可とは、古物営業法に基づき、古物を売買または交換する営業を行う際に、都道府県公安委員会から取得する必要がある許可のことです。古物とは、一度使用された物品や、新品であっても売買の対象として一度人の手に渡ったものを指します。
古物営業法は、盗品等の流通を防止し、社会の治安維持を目的とした法律です。この法律に基づき、中古品を継続的に売買する場合は、古物商許可を取得することが義務付けられています。
2.古物営業法における「古物」の定義
古物営業法では、以下の13品目を「古物」と定義しています。
・美術品類(絵画、彫刻、書、工芸品など)
・衣類(洋服、和服など)
・時計、宝飾品類(腕時計、ネックレス、指輪など)
・自動車(乗用車、トラックなど)
・自動二輪車および原動機付自転車
・自転車類
・写真機類(カメラ、レンズなど)
・事務機器類(パソコン、プリンターなど)
・機械工具類(電動工具、工作機械など)
・道具類(家具や楽器など他に分類されないもんp)
・皮革、ゴム製品類
・書籍
・金券類(商品券、乗車券など)
3.Bay、メルカリ、ヤフオクで中古品を販売する際に古物商許可が必要なケース
eBay、メルカリ、ヤフオクなどで中古品を販売する場合、以下のいずれかに該当する場合は、古物商許可が必要となります。
1)営利目的で中古品を販売する場合
趣味の範囲を超えて、継続的に利益を得る目的で中古品を販売する場合には、古物商許可が必要です。
例えば、不用品を販売するだけでなく、中古品を仕入れて販売したり、販売することを前提に中古品を譲り受けたりする場合が該当します。
2)販売するものが古物に該当する場合
上記で説明した13品目に該当する中古品を販売する場合は、古物商許可が必要です。新品であっても、一度他人の手に渡ったものを販売する場合は古物に該当します。
3)反復継続して販売する場合
偶発的に中古品を販売する場合は、古物商許可は不要ですが、反復継続して販売する場合は、古物商許可が必要となります。「反復継続」の明確な基準はありませんが、販売頻度、販売期間、販売数量、売上金額などを総合的に判断されます。
4.古物商許可が不要なケース
古物商許可は、中古品の売買をビジネスとして行う場合に必要となる許可です。しかし、すべての中古品販売に許可が必要なわけではありません。ご自身の状況によっては、古物商許可を取得せずに中古品を販売できるケースがあります。
1)自己使用目的で購入したものを販売する場合
主なケースとしては、自己使用目的で購入したものを販売する場合が挙げられます。例えば、以前使用していたスマートフォンや、サイズが合わなくなった洋服などを売却する際は、古物商許可は不要です。ただし、購入時から転売目的であったと判断される場合は、この限りではありません。
2)不用品を処分する場合
また、不用品を処分する場合も同様です。引っ越しや断捨離に伴い、不要になった家具や家電などを販売する場合も、古物商許可は必要ありません。しかし、不用品販売であっても、継続的に行い利益を上げている場合は、古物商許可が必要となる可能性があります。
3)手作り品を販売する場合
さらに、ご自身で製作した手作り品を販売する場合も、古物商許可は不要です。ハンドメイドアクセサリーや、自作のイラストなどを販売する場合が該当します。ただし、他人が製作した中古品を仕入れて販売する場合は、古物商許可が必要となりますのでご注意ください。
いずれの場合も、販売の頻度や規模、利益の有無などを総合的に判断し、古物商許可の必要性を慎重に検討することが重要です。
5.古物商許可の取得方法
古物商許可を取得するには、以下の手順が必要です。
1)管轄の警察署に問い合わせる
古物商許可の申請に必要な書類や手続きは、都道府県によって異なる場合があります。申請前に、管轄の警察署に問い合わせて、必要な情報を確認しましょう。
2)申請書類を作成する
申請書類は、警察署の窓口で入手するか、警察署のウェブサイトからダウンロードできます。申請書類には「氏名、住所、生年月日、職業、営業所の所在地、営業の種類」などの情報が必要です。
3)申請書類を提出する
作成した申請書類を、管轄の警察署に提出します。申請書類の提出は、本人または代理人が行うことができます。
4)審査を受ける
警察署は、申請書類の内容を審査し、必要に応じて面接や実地調査を行います。審査期間は、通常40営業日程度となっています。
5)許可証の交付を受ける
審査に通過すると、古物商許可証が交付されます。古物商許可証は、行商をする場合、取引の相手から求められたらに掲示する必要があります。
6.eBay、メルカリ、ヤフオクで中古品を販売する際の注意点
eBay、メルカリ、ヤフオクといったオンラインサイトで中古品を販売する際には、古物商許可の有無に関わらず、いくつかの注意点があります。これらの注意点を守らないと、法律違反やトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、十分に注意しましょう。
1)古物商許可証の番号の表示
古物商許可を取得している場合は、eBay、メルカリ、ヤフオクの各プラットフォームで中古品を販売する際に、古物商許可証の番号を表示する義務があります。許可証番号を表示することで、購入者はあなたが合法的に中古品を販売していることを確認でき、安心して取引を行うことができます。表示方法はプラットフォームによって異なりますので、各サイトのヘルプページなどを参照し、適切な方法で表示してください。
2)取引記録の保存
古物営業法では、古物の取引記録を3年間保存することが義務付けられています。取引記録には「取引相手の名前、住所、取引日時、取引内容(品名、数量、価格など)」を記載する必要があります。
万が一、トラブルが発生した場合、これらの記録が重要な証拠となる可能性があります。Excelや帳簿など、見やすく整理しやすい方法で記録を保存しておきましょう。
3)特定商取引法の遵守
インターネット上で商品を販売する場合は、特定商取引法を遵守する必要があります。
特定商取引法は、消費者保護を目的とした法律であり、事業者に対して「氏名、住所、電話番号、販売価格、送料、返品条件」などの情報を明確に表示することを義務付けています。これらの情報を表示することで、消費者は安心して商品を購入できます。
4)その他の注意点
①商品の状態を正確に伝える
商品の状態について、傷や汚れなどの欠陥を隠さずに、正確に伝えるようにしましょう。写真や説明文で、商品の状態を詳細に伝えることが重要です。
②適正な価格設定
相場を考慮し、適正な価格で商品を販売するようにしましょう。不当に高額な価格を設定することは避けましょう。
③迅速な対応
購入者からの問い合わせには、迅速かつ丁寧に対応するようにしましょう。トラブルを未然に防ぐためにも、コミュニケーションを大切にすることが重要です。これらの注意点を守り、責任を持って中古品を販売することで、スムーズな取引を実現し、トラブルを回避することができます。
7.大阪の古物商許可取得なら「行政書士おおむら法務事務所」にお任せください!
eBay、メルカリ、ヤフオクなどで中古品を販売する際には、古物商許可が必要となるケースがあります。古物商許可を取得せずに中古品を販売してしまうと、罰則の対象となる可能性がありますので、注意が必要です。
中古品を販売する際には、古物商許可の必要性を確認し、必要な場合は許可を取得するようにしましょう。また、古物営業法や特定商取引法などの関連法規を遵守し、適切な取引を行うように心がけましょう。