『外国人でも古物商許可を取得できる?』
『外国人が古物商許可を取るにはどうすればよい?』
結論から言うと、外国人でも要件を満たせば古物商許可を取ることができます。必要書類なども日本人とほとんど同じです。
ただし、申請の流れなども同じなので、警察担当者と日本語でコミュニケーションを取っていかなければなりません。日本人にとっても難解な説明を、外国人が理解するのは難易度が高く、申請のネックと言えるでしょう。
当コラムでは、古物商許可を取得できる外国人の2つの要件や、日本人申請との相違点などを解説します。
古物商許可を取得できる外国人の2つの要件
外国人が古物商許可を取得するための2つの要件はとてもシンプルです。
- 申請する外国人が日本で古物営業をする在留資格をもっているか
- 申請や取得後の調査対応などを日本語でおこなうことができるか
古物商許可は盗品の売買などを防止するために定められた法律です。日本で古物営業するうえで当たり前のことが要件になっていると言えます。
1)古物営業できる在留資格あり
古物商許可申請できる外国人は、「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」「経営・管理」の4種類の在留資格をもっている者だけです。この4種類は、日本で起業する資格を持っている在留資格になりますので、法律の適正な運用に沿っていると言えます。
在留資格 | 個人 | 法人役員 | 管理者 |
---|---|---|---|
永住者 | 〇 | 〇 | 〇 |
日本人の配偶者等 | 〇 | 〇 | 〇 |
定住者 | 〇 | 〇 | 〇 |
経営・管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
技術・人文知識・国際業務 | 原則不可 | 原則不可 | 〇 |
企業内転勤 | 原則不可 | 原則不可 | 〇 |
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」は管理者となることは可能です。この2種類は、日本で働くための在留資格なので管理者として勤務することは可能になっています。個人や法人として申請者になることは原則不可ですが、完全不可とはされていないので、事情がある場合には警察署に相談してみるとよいでしょう。
2)警察署と日本語で対応できる
古物商許可を取得するには、申請や取得後の対応を日本の警察担当者とする必要があります。そのためには当然ですが警察担当者と日本語でコミュニケーションを取らなければなりません。
これは申請者と管理者が別にいる場合には、どちらかが満たしていればよいことになっています。日本語が不慣れな外国人であれば、日本語でコミュニケーションを取れる人を管理者とすればよいので、緩やかな要件と言えるでしょう。
外国人が古物商許可申請をするときの相違点
日本人と外国人で申請方法などに違いはあるのでしょうか。要件や必要書類は基本的には同じですが、地域ごとのローカルルールがあるので要注意です。
1)基本的には同じ
要件や必要書類など基本的には同じで、大きな相違点はありません。
2)身分証明書は不要
必要書類の1つに身分証明書がありますが、これは本籍地がある役所で発行する「成年被後見人、破産者」などでない証明書です。
外国人は身分証明書を発行できないので、現在は不要となる場合が大半です。以前は代わりの証明書などを求められることが多かったので、申請しやすくなったと言えます。
あとは基本的に日本人との違いはありませんが、警察署ごとのローカルルールなどもありますので、管轄警察署にしっかりと事前確認しましょう。
外国人の古物商許可申請まとめ
最後までご覧いただきありがとうございます。
「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」「経営・管理」の在留資格があれば外国人も古物商許可を取得できます。その他の要件や必要書類などは日本人の場合とほとんど同じなので、概要を掴むのは比較的容易と言えるでしょう。
ただし、古物商許可申請は警察署とのやり取りなど手間がかかり、日本人にとっても大変です。外国人がおこなう場合には、かなりの時間がかかることを覚悟しておく必要があるかもしれません。
大阪府枚方市くずは「行政書士おおむら法務事務所(古物商許可の取り方)」は古物商許可申請の専門です。不明点などあれば「お問い合わせ」よりお気軽にご連絡ください。
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参考資料:大阪府警察ホームページ「古物商許可申請」