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古物商許可コラム

日本に住む外国人が中古品の輸出ビジネスを始めるには【古物商許可】が必要です

日本に住む外国人で、輸出ビジネスを始めたい方は多いのではないでしょうか。

もともと、輸出にかかわる仕事で日本に来られた方や、日本に来てから興味をもたれる方もおられるでしょう。

「日本から一時帰国する際に、お土産として古着を買って帰ったらすごく喜ばれた」
「本国の知り合いから、日本の商品を送って欲しいと頼まれた」

このようなことが続くうちに、「これはビジネスになるかもしれない」と思い、輸出ビジネスを始められるようです。

そこでこの記事では、「外国人が輸出ビジネスを始めるときの古物商許可取得のポイント」などについて解説します。

適切な在留資格が必要

日本に住む外国人にとって、輸出ビジネスを始めることは大変に思えるかもしれませんが、要件さえ満たしていれば、古物商許可の取得は可能です。

中古品の輸出ビジネスを始めるためには、日本の入国管理法で定められた適切な在留資格を持っていることが条件の一つです。

この在留資格は、商業活動を目的としたものでなければならず、通常「永住者・日本人の配偶者・定住者・経営管理」が必要です。

この在留資格を取得することで、外国人は日本で営業活動を行い、事業を運営し、営業許可を取得することができるようになります。

なお、実施する事業の種類や実施予定の期間によって、なんらかの法律の要件が適用される場合がありますので、注意が必要です。

また、正しい在留資格の取得に加え、事業に関する許可も必要です。例えば、中古品を扱う輸出業を始めるには、古物商の許可を取得する必要があります。

このように、輸出ビジネスを開始する前に必要な条件を整えておくことが重要です。

輸出ビジネスの運営・管理を目的として日本に移住する場合、法的権利や雇用を保護するために、在留資格や就労資格を正式に登録する必要があります。これらの証明書は、居住者の住所や業種に変更があった場合、または雇用主や従業員に変更があった場合には、その都度更新する必要があります。

新品を購入して輸出する場合に古物商許可は不要

日本の現行の規則では、日本に住む外国人が新しい商品を仕入れて輸出する場合、必ずしも古物商許可証は必要ありません。

ただし、指定薬物や爆発物、特許権などに関わるもののように、輸出が禁止や規制されているものは当然ありますので、確認が必要です。

したがって、中古品の輸出ビジネスを始めようとする方は、日本のルールや規制を理解しておくことが重要である。

結論として、日本から新品を輸出する場合は、古物商許可証は必要ありません。しかし、古物に関しては、日本で購入し、輸出する際に許可が必要です。中古品の輸出ビジネスを始めようと考えている方は、この点に注意する必要があります。

海外から古物を輸入して販売するケースに古物商許可は不要

中古品を日本に輸入する場合、古物商許可の取得は必要ではありません。

しかし、注意しなければならないのは、その商品が政府の定める免税基準に適合していなければならないということです。

また、中古品の輸入には関税の規制があります。具体的な輸入条件や制限を理解するために、通関業者に相談するか、日本税関のウェブサイトなどを確認しておきましょう。

商業用として輸入される商品には、原産地証明書やインボイスなどの書類の提出が必要となる場合があります。

従って、日本から中古品を輸出入する際には、事前に計画を立て、必要な書類や手数料などを確認しておくことが重要です。

外国人の古物商許可取得は行政書士が便利

外国人でも適切な在留資格を持っており、その他の要件を満たせば古物商許可を取得することが可能です。

しかし、古物商許可取得の申請先である警察担当者と日本語でコミュニケーションをとり、日本語で多くの書類を作成するのは、かなり大変です。

特に輸出ビジネスや、バイク・自動車にかかわるビジネスをはじめる際には、難易度が跳ね上がることがあります。

このような場合には、古物商許可専門の行政書士への依頼を検討しましょう。

古物商許可のエキスパートとして、柔軟な対応が期待でき、面倒な手続きややり取りから開放されます。コストパフォーマンスがよくなることも多いと思われます。

外国人の輸出ビジネスと古物商許可まとめ

日本での輸出ビジネスの開業は敷居が高いと思われるかもしれませんが、適切な要件がととのっていれば、その手続きははるかに容易になります。

現状の条件と予定しているビジネスで、古物商許可が取得できるかどうかが判断できれば、今後の予定も立てやすくなります。

自分で古物商許可を申請することが不可能ではない場合でも、多くの困難と時間が必要になりそうなら、行政書士への依頼も検討しましょう。

大阪府枚方市くずは「行政書士おおむら法務事務所」は古物商許可申請を専門です。
私自身も約7年ブランド古着買取専門店を運営経験があり、現在も現役の古物商です。

申請書類の作成代行は全国対応しています。大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫の一部では、「申請書類の提出代行」や「許可証の受取代行」も対応しています。

疑問点や困りごとなどありましたら「お問い合わせフォーム」より、お気軽にご連絡ください。

参考:「古物商許可を取得できる外国人の2つの要件とは?日本人との相違点も解説」

参考資料:大阪府警察ホームページ「古物商許可申請」

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