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取得後の注意点 古物商許可コラム

【古物商許可】取得後の注意点!防犯三大義務や禁止行為、遵守事項などを解説します

古物商許可は、取得して終わりではありません。

古物商許可に有効期限はありませんので、取り消しや廃業で返納しない限りは、ずっと所持することができます。

ただし、「防犯三大義務」や「禁止行為」、「遵守事項」が定められており、違反すると罰則や許可取り消しを受けることがあります。

また、多くのルールが定められていますが、特に「帳簿などへの記載義務・保存義務」と「古物商プレート(標識)の掲示」は、必ずすぐに対応するようにしましょう。

この記事では、「古物商許可の防犯三大義務、禁止行為、遵守事項」などについて解説します。これらのルールは、かならず理解して守るようにしましょう。

古物商許可の防犯三大義務

古物営業法には古物営業をする場合の、禁止行為や遵守事項などのほか、盗品などの売買を防止し、被害品のすみやかな発見などを図るために、必要なルールがもうけられています。

1)取引相手方の確認義務

古物商は、「古物の売買や交換、委託」などをする場合には、次のいずれかの方法により、相手方の「住所・氏名・職業・年令」の確認をしなければなりません。


①自動車運転免許証などの公的身分証明書の掲示を受ける

偽造保険証や偽造免許証を使用した事案が増えています。

不審点がないかしっかりと確認しましょう。

②「住所・氏名・職業・年令」を書類に記載してもらう

面前でボールペンなどにより記載してもらいましょう。

③非対面取引の場合には、決められた確認措置をとる

違反した場合には、罰則「懲役6月以下または30万円以下の罰金もしくはその両方」がありますので、ご注意ください。

2)不正品などの申告義務

古物商は、買い受けなどをする場合において、その古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察にその旨を申告しなければなりません。

●盗品と知りながら買い受けなどを行えば、「盗品等有償譲受罪」として、「10年以下の懲役および50万円以下の罰金」に処せられます。

●不申告に対する罰則規定はありませんが、営業停止などの行政処分の対象となります。

●不正品などの申告は、営業所所在地を管轄する警察署に通報してください。

3)帳簿などへの記載義務

古物商は、買い受けなどする場合には、その都度、「帳簿(古物台帳)」などに記載しなければなりません。(電磁的方法も可能)

一定の取引については、確認と記録の義務が免除される場合もありますが、トラブル防止のため「すべての取引に対して確認と記録」しておくことをおすすめします。

【記録すべき事項】
①取引の年月日
②品目および数量
③特徴
メーカー名やブランド名、製造番号、刻印など品物を特定できる事項を記載します。
④相手方の住所・氏名・職業・年令
法人との取引の場合は、法人所在地、名称、取引担当者の住所、氏名、年令、部署、窓口電話番号を記載します。 ⑤相手方の真偽を確認するためにとった措置
住所、氏名などを何で確認したか記載します。
例)運転免許証:大阪府公安委員会第○○○○号など

古物営業にかかる禁止行為

1)無許可営業

古物商の許可を受けていない者は、古物取引を営業として行うことはできません。

罰則懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくはその両方
個人で許可を受けて営業していた者が、法人として営業する場合には、新たに法人の許可を受けなければなりません。

●許可のある法人が合併・分割などで消滅または別法人となったときは、新たな許可を取得する必要があります。

●古物営業を廃止した場合には、許可証を返納しなければなりません。

2)名義貸し

古物商は、自己の名義をもって、他人にその古物営業を営ませてはなりません。

罰則懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくはその両方
A法人が、中古物品の取扱部門をB法人として独立させたときには、A法人とB法人とは全く別の法人となります。

A法人が古物商許可を持っていても、B法人は新たに古物商許可を取得しなければなりません。A法人の許可名義のまま、B法人が古物営業を営むと、「A法人は名義貸し違反」となります。(B法人は無許可営業違反となります)

古物商などの遵守事項

1)古物商プレート(標識)の掲示

古物商が、古物営業の許可を受けているものであるかどうかを利用者に容易に識別させるため、および無許可営業を排除するために、営業所等には必ず利用者の見やすい場所に「古物商プレ―ト(標識)」を掲示しなければなりません。

罰則10万円以下の罰金

参考:大阪府警察「標識の様式」

※縦8cm×横16cm
※名称や屋号ではなく許可名義人を記載(個人は個人名、法人は法人名)

2)ホームページでの表示

インターネット上に、ホームページなどを開設して古物取引を行う場合は、トップページに「氏名または法人名称、許可をした公安委員会名、許可証番号」の3点を表示します

罰則10万円以下の罰金
大阪府公安委員会
第○○○○○○○号
株式会社○○○○○
※または「古物営業法に基づく表示」と記載し、クリックすると見られるようにする
※会社概要や特定商取引法に表示しているだけでは違反です

3)管理者の設置義務

営業所ごとに管理者1人を選任する必要があります。

営業所に常駐に近い形態で勤務される方を選任してください。

複数の営業所の管理者を兼務することはできません。

●新たに営業所を新設する場合も選任が必要です。

●未成年者は管理者にはなれません。

特に、自動車、自動二輪車または原付を取り扱う営業所などの管理者については、不正品の疑いがあるものを見分けるための知識、技術または経験が求められます。

4)帳簿などの保存義務

帳簿やコンピュータに最終の記録をした日から3年間、営業所などに備え付けで保存しておく必要があります

ただし、確定申告などに使用する国税関係書類は7年間の保存義務がありますので、7年間の保存をおすすめします。

罰則懲役6月以下または30万円以下の罰金もしくはその両方
●データ保存する場合は、営業所において、直ちにプリントアウトして、取引内容が閲覧できるようにしておかなければなりません。

本社で一括保管は違反になります。営業所に記録が保管されていることが必要です。

5)品触れの保存義務

重要事件が発生し、その被害品が判明しているようなときには、警察本部長などから「品触れ」が発行されます。

品触れを受け取ったときは、6月間これを保存しなければなりません。

また、品触れに該当する品物を所持していた、または品触れに相当するものを受け取ったときには、その旨を直ちに警察に届け出なければなりません。

罰則懲役6月以下または30万円以下の罰金もしくはその両方

6)許可証などの携帯義務

古物商本人が行商を行うときには「古物商許可証」を携帯してください。

自己の従業員などに行商を行わせるときには、「行商従業者証」を作成して、携帯させてください。

参考:大阪府警察「行商従業者証の様式」

罰則10万円以下の罰金

7)営業の制限

古物商は、その営業所または取引相手方の住所もしくは居所以外の場所において、古物商以外の者から古物を受け取ってはいけません。

罰則懲役1年以下または50万円以下の罰金もしくはその両方

8)許可証の返納義務

許可証は、返納する理由が生じた日から、10日以内に「返納理由書」に許可証を添えて、主たる営業所所在地を管轄する警察署へ返納します。

①古物営業を廃止したとき
②許可が取り消されたとき
③許可証の再交付を受けたが、亡失した許可証を発見したとき

罰則10万円以下の罰金
●以下に該当する場合は、遅延なく法で定める者に返納義務があります
①個人許可で、許可を受けている者が死亡した場合
⇒同居の親族または法定代理人

②法人許可で、合併により消滅した場合
⇒合併後存続し、または合併により設立した法人の代表者

「古物商許可取得後の注意点」まとめ

古物商許可証は一度取得すれば、更新などもなく、ずっと所持しておける便利な許可になります。

しかし、「古物商許可の防犯三大義務、禁止行為、遵守事項」など守るべきルールに違反すると、罰則や取り消しなどのペナルティがあるので注意しましょう。

多くのルールが定められていますが、「帳簿などへの記載義務・保存義務」と「古物商プレート(標識)の掲示」は、開業後必ずすぐに対応するようにしましょう。

古物商許可の取得や、取得後の注意点などで疑問や不安点などあれば、「行政書士おおむら法務事務所」にお気軽にお問い合わせください。

大阪府枚方市くずは「行政書士おおむら法務事務所」は古物商許可申請を専門でおこなっています。代表行政書士の大村は約7年ブランド古着買取専門店を運営経験があり、現在も現役の古物商です。

古物商許可申請の書類作成代行は全国対応しています。大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫の一部では書類提出代行も対応しています。

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参考:古物商許可の要件や必要書類を申請の流れとともに大阪の行政書士が分かりやすく解説します

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