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取得後の注意点 古物商許可コラム

変更届出と書換申請や再交付|古物商許可の取得後に変更があった場合の手続き

古物商許可の取得後に、申請内容に変更があった場合には、変更手続きが必要になります。また、許可証を紛失した場合には、再交付の手続きをしなければなりません。

手続きのタイミングや罰則なども定められていますので、しっかりと把握しておきましょう。変更内容によって「事前届出(変更の3日前まで)」と「事後届出(変更から14日以内)」に区分されており、手続きのタイミングが異なりますので、特に注意が必要です。

また、古物商許可証に書かれている内容を変更する場合には、書き換えも必要になりますので、おぼえておきましょう。

【事前届出】古物商許可に関する変更の届出

営業所に関する「場所・数・名称」などの変更を行う場合は、変更の3日前までに「変更届出書」を管轄する警察署に提出する必要があります。

罰則10万円以下の罰金
【変更の日から3日前までに届出が必要】
例)変更の日が6/5の場合は、6/1までに届出
●営業所の移転
●営業所の増加
●営業所の廃止
●営業所の名称変更
●主たる営業所の変更

●届出の様式は、変更届出書(別記様式第5号)です。
●届出書の宛先は、「主たる営業所を管轄する公安委員会」となります。
変更届出【事前届出】については、「手数料および添付書類」は必要ありません。

【注意点】
営業所を新設し、管理者を新たに選任するときは、届出が2回必要です。
●営業所新設:変更の3日前までに届出
●管理者を新たに選任:変更の日から14日以内に届出

参考:大阪府警察「営業所に係る変更届出(事前届出)」移転の場合の記載例

【事後届出】古物商許可に関する変更の届出

古物商は、申請内容に変更があったときは、14日以内にその営業所を管轄する最寄りの警察署に「変更届出書」を提出しなければなりません(事前届出の内容を除く)。

法人の場合で、変更内容により登記事項証明書を添付する必要のあるときは、20日以内に提出すればよいことになっています。

罰則10万円以下の罰金
【変更から14日以内に届出が必要】
●引っ越しなどで住所が変わった
●名字や名前が変わった
●会社名や住所が変わった
●代表者や役員などに変更があった
●行商の記載に変更があった
●取り扱い内容が変わった
●ホームページの新設や廃止、アドレスの変更など

届出の様式は、変更届出・書換申請書(別記様式第6号その1(ア))です。
●届出書の宛先は、「主たる営業所を管轄する公安委員会」となります。
変更届出【事後届出】についても、「手数料」は不要です。

【追加書類】

別記様式第6号その1(イ)役員2名以上が変わるとき
別記様式第6号その2取り扱い区分、管理者が変わるとき
別記様式第6号その3ホームページの新設や廃止、アドレスの変更など

【添付書類】

名字や名前が変わった住民票または戸籍謄本
住所が変わった住民票
会社名や住所が変わった法人履歴事項全部証明書
法人役員の追加法人履歴事項全部証明書、住民票、本籍地市区町村の身分証明書、略歴書、誓約書
法人役員の変更法人履歴事項全部証明書
管理者の追加住民票、本籍地市区町村の身分証明書、略歴書、誓約書
管理者の変更住民票
HPアドレスの追加や変更URLの使用権限が確認できる資料

※未成年者は管理者にはなれませんので、ご注意ください

参考:大阪府警察「変更届出(事後届出)」役員2名以上に変更の記載例

書換申請:古物商許可証の書き換え

古物商許可証に書かれている内容に変更があるときは、変更届出の提出のほかに許可証の書き換えも必要になります。

書換手数料1,500円
【許可証に書かれている内容】
●氏名または名称
●住所または居所
●法人の代表者名
●法人の代表者住
●所行商の有無

●届出の様式は、「変更届出【事後届出】」と同じ、「別記様式第6号」となります。

許可証の再交付申請

古物商許可証をなくしたときは、管轄の警察署に「再交付申請書」を提出して、許可証の再交付を受けなければなりません。

再交付手数料1,300円

●様式は、再交付申請書(別記様式第4号)です。
●許可者本人であることを証明できる運転免許証などが必要です。
許可証の再発行と同時に、書き換えも行うときは、別に書換手数料1,500円もかかります。

参考:大阪府警察「再交付申請書の記載例」

「古物商許可の変更・書換・再交付」まとめ

古物商許可は取得して終わりではありません。

営業所などに関する変更が発生したときは「事前届出(変更の3日前まで)」、それ以外の変更は「事後届出(変更から14日以内)」が必要です。

そして、古物商許可証に書かれている内容の変更の場合には、書き換え(手数料1,500円)もしなければなりません。

また、許可証をなくしたときには、再発行(手数料1,300円)が必要ですので、ご注意ください。

大阪府枚方市くずは「行政書士おおむら法務事務所」は古物商許可申請を専門でおこなっています。代表行政書士の大村は約7年ブランド古着買取専門店を運営経験があり、現在も現役の古物商です。

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