大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良は提出&受取代行も可能!取得率100%更新中なので安心です!

古物商許可コラム

大阪府で古物商許可申請する際に必要な【URL届出】について解説

URL届出:古物商許可申請

大阪府において古物の売買や交換を行うためには、古物営業の許可が必要です。これに加えて、ホームページやオークションサイトなどで古物の売買等を行う場合には、URLの届出も必要となります。

本記事では、大阪府で古物商許可申請を行う際に必要な【URL届出】について詳しく解説します。URL届出の概要や、必要なケース・不要なケース、必要書類や注意点など、古物営業を始める上で重要なポイントをまとめました。古物営業を始める方々や関心を持っている方々にとって、役立つ情報をお届けします。

参考:大阪府警本部「古物商許可申請」

参考:弊社コラム「古物商許可申請でURLの届出が必要な場合とは?必要書類なども解説」


古物商許可におけるURLの届出とは?

古物商許可におけるURLの届出とは、インターネットを通じて古物営業を行う際に必要な手続きです。具体的には、自社のホームページやネットオークションサイトなどで古物取引を行う場合に、URL(アドレス)を提出することになります。この届出は、古物商の営業所の所在地を管轄する警察署に対して行われます。

問題がありURLの届出が難しい場合や、手続きに不安がある場合は、古物商許可専門の行政書士に相談することをおすすめします。特化した行政書士は、古物商許可申請の専門家であり、適切な手続きをサポートしてくれるため、安心して相談できます。

古物商許可におけるURLの届出は、合法的な営業を行うために必要な手続きです。適切な時期に届出を行い、消費者に対して情報提供を行うことで、信頼性のある古物商としての活動を続けることができます。

URL届出

古物商許可申請でURL届出が必要なケース・不要なケース

URL届出が必要かどうかは、ケースバイケースで異なります。また、管轄警察署によっても対応が異なることがありますので、事前に確認するようにしましょう。


1)URL届出が必要なケース

古物商許可申請において、URL届出が必要なケースにはどのようなものがあるのでしょうか。

基本的には、インターネットを通じて古物営業を行う場合には、URL(アドレス)を届け出なければなりません。ただし、営業形態によってURLの届出の要否が異なります。

具体的な例としては、自社のホームページやオンラインショップを運営して古物の売買を行う場合は、古物商許可申請に際して、URLの届出が必要となります。

また、オークションサイトやフリマサイトの「ストア登録」や、ECモールを利用して古物の売買を行う場合は、URLの届出が必要です。例えば、メルカリやヤフオクのストア登録する場合や、アマゾンや楽天市場などのECモールで古物を出品する場合には、その出品ページのURLを届け出る必要があります。


【必要なケース】
●古物営業を行う自社サイト
●古物を扱うネットショップ
●ヤフオクやメルカリのストア出店
●Amazonや楽天市場への出店など


2)URL届出が不要なケース

一方、URL届出が不要なのは、古物を通信手段を用いて売買しない場合です。具体的には、会社紹介やブログなど、古物の売買を目的としないホームページの場合は、URLの届出は不要です。 また、自分のホームページではなく、他のプラットフォームやサイトを利用して古物の売買を行う場合も、URLの届出は不要です。例えば、一般的なヤフオクやメルカリなどを利用する場合にも、URLを届け出る必要はありません。


【不要なケース】
●古物営業をしない自社サイト
●ヤフオクやメルカリ
※古物営業を行う未完成の自社サイト(完成後にURL届出)

必要・不要

URL届出に必要な書類(URLの使用権限疎明資料)

必要書類は、自社サイトとヤフオク・メルカリなどで、少し異なります。また、都道府県ごとや、警察署でも違うことがありますので、ご注意ください。


1)自社サイトの場合

古物営業を行う自社サイトを運営している場合、URLの使用権限疎明資料を提出する必要があります。この書類は、自社サイトのURLを使う権限があることを明らかにするものです。まず、自社サイトの場合、以下の方法でURLの使用権限疎明資料を入手できます。


① プロバイダなどが発行したドメイン割当通知書等のコピー

自社サイトのURLを取得する際に、プロバイダから発行されるドメイン割当通知書などのコピーを提出できます。この書類は、URLの使用権限を証明する重要な資料となります。


② WHOIS検索の結果画面をプリントアウトしたもの

自社サイトのURLの所有者情報や使用権限を確認するために、WHOIS検索を行い、その結果画面をプリントアウトして提出することもできます。WHOIS検索は、インターネット上でURLの所有者情報を検索するためのサービスです。


③ ホームページの画面をプリントアウトしたもの

上記の①②が取得できない場合には、自社サイトのホームページの画面をプリントアウトして提出できることもあります。ただし、警察署によって求められる書類が異なることがありますので、注意して手続きを進めましょう。

以上の方法によって、自社サイトのURLの使用権限疎明資料を入手できます。いずれの場合も、ドメインの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の場合は、法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。


2)自社サイト以外の場合(ヤフオク・メルカリなどに出店している場合)

自社サイト以外で古物の取引を行う場合、例えばヤフオク・メルカリのストアや、アマゾン・楽天市場などに出店している場合も、URLの使用権限疎明資料の提出が必要です。

これらのケースでは、出店審査や契約に関する書類が必要になります。場合によっては、出品ページなどを印刷したもので代用できることもありますので、必ず管轄警察署の古物担当者に事前確認しましょう。

手続き

古物商許可申請でURLの届出をするときの注意点

URLの届出は期限を守り、正確な書類と情報を提出することが重要です。必要な情報を提供し、安心して古物営業を行いましょう。


1)届出の必要性

古物営業をインターネット上で行う場合、自社のホームページやオークションサイトで古物取引を行う際には、URLの届出が必要です。この届出は、管轄警察署に行われます。

2)届出が必要か確認

URLの届出が必要なケースは、自社のホームページやオークションサイトストア、ECモールなどで古物取引を行う場合です。この場合、自社のホームページのURLやオークションサイトのアカウント情報を提出する必要があります。

3)届出の期限

URLの届出は、ホームページを開設した場合やオークションサイトのストア出店登録をしたときから、14日(2週間)以内に届出る必要があります。期限を守ることが重要です。

4)届出書類の準備

URLの届出は、古物商許可の新規取得時には、「古物商許可申請書(別記様式第1号その4)」に記載します。この書類には、ホームページのURLやオークションサイトのアカウント情報などが記載されます。

5)URL使用権限の疎明

URLの届出には、URL使用権限疎明資料の提出も必要です。この資料は、ホームページやオークションサイトの使用権限を証明するためのものであり、警察署に提出する際に、一緒に添付する必要があります。

6)届出後の記載事項

URLの届出が完了した後は、ホームページやオークションサイトに届出したURLや古物営業に関する情報を記載する必要があります。これにより、利用者に対して必要な情報を提供できます。

7)行政書士の依頼

URLの届出が難しい場合や手続きに不安がある場合は、行政書士に依頼することも可能です。行政書士は、正確な手続きを代行してくれる専門家です。

注意点

「大阪府で古物商許可申請する際に必要なURL届出」まとめ

古物営業をするためにホームページを開設した場合や、ネットオークションストア出店、ECモール出店などを行う場合には、URLの届出が必要です。

届出をする際には、URL使用権限疎明資料の提出も必要です。また、許可を取得するまでは、取引は行えないので十分ご注意ください。URLの届出は法律に準拠するための重要な手続きですので、適切に行うようにしましょう。

各都道府県や警察署によって、取り扱いや必要書類が異なることがありますので、必ず事前確認をしてから申請するようにしましょう!

-古物商許可コラム