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古物商許可コラム

古物商許可申請でURLの届出が必要な場合とは?必要書類なども解説

『古物商許可の申請書の「インターネットホームページを用いる場合」には何を書けばよい?』
『メルカリやヤフオクで古物売買するときにもURL届出は必要?』

古物商許可申請をするときのURL届出は、わかりづらく疑問点が多いのではないでしょうか。

「自分で古物営業用ホームページを開設したとき」「オークションサイトなどのストア出店したとき」などは、必要書類を添付して届け出る必要があります。

当コラムでは古物商許可URL届出について解説します。古物商許可申請の参考にしていただけたら幸いです。

古物商許可のURL届出とは?

古物商許可申請書には「インターネットホームページを用いる場合」というページがあります。

これはインターネット使って古物の売買などの古物営業をする場合に記載が必要になりますが、インターネットなどの形態によって「必要な場合」と「不要な場合」があります。

URL届出が必要 ホームページで古物営業をする
●オークションサイトなどにストア出店
ヤフオクストア、メルカリストア、楽天市場、アマゾン大口出品など
URL届出が不要 ●単なる会社のホームページ(古物営業しない)
●単なるオークションサイト
ヤフオク、メルカリ、アマゾン小口出品など

参考資料:大阪府警察ホームページ「申請書記載例」より

1)URLの届出が「必要」な場合

自分でホームページを開設して古物営業をする場合にはURLの届出が必要です。

ただしホームページ開設を予定しているが、申請時点で未完成の場合には届出は不要です。ホームページが完成してから再度届け出るようにしましょう。

未完成の時点で届出しても、ホームページが確認できず調査をおこなえないためです。

2)URLの届出が「不要」な場合

ホームページを開設しても古物営業をしない場合は届出不要です。会社情報などのみを記載した単なるホームページなどがこれにあたります。

また、ヤフオクやメルカリなどの単なるオークションサイトで古物営業する場合にも、URL届出は不要です。

古物商許可のURL届出に必要な書類

URL届出の必要書類は、ホームページかストア出店かで少し異なります。

また警察署によって少し異なることがありますので、必ず管轄の警察署に確認するようにしましょう。

1)自社ホームページで古物営業する場合

ホームページを開設した場合には

  • プロバイダなどからの通知書など
  • WHOIS検索の結果を印刷したもの

のどちらかが必要になります。

①プロバイダなどからの通知書など

ホームページ開設時に契約したプロバイダなどから郵送またはFAXされてきた書面の写し。メールで送られてきたものは認められません。

  • 登録完了のお知らせ
  • 開通通知書
  • ユーザー証明書
  • ドメイン取得書

などで「登録者(申請者)・ドメイン・発行元プロバイダ」が確認できるものです。

②WHOIS検索の結果を印刷したもの

プロバイダなどからの通知書などがない場合には、「WHOIS検索」で自分のホームページを検索した結果を印刷したものを提出しましょう。

個人なら申請者名、法人なら法人名などが記載されていれば良いでしょう。

参考資料:WHOIS検索ホームページ

2)オークションやショッピンピングサイトの「ストア出店」した場合

ストアのプロフィールページで届け出るなら「ストアのプロフィールページ」を印刷したものを提出します。個人なら申請者名、法人なら法人名が確認できるページを印刷しましょう。

「印刷ページURLが表示される設定」にして印刷しましょう。

ただし、ストア出店した場合の必要書類は、管轄警察署で大きく異なることがありますので必ず事前に確認するようにしましょう。

参考資料:「印刷ページURLが表示される設定」にして印刷したページ

3)自社ホームページなどの所有者と申請者が違う場合

自社ホームページで届け出る法人の場合など所有者と申請者が異なることがあります。

例)株式会社リサイクル(代表取締役:大阪太郎)の場合
所有者:大阪太郎で、申請者:株式会社リサイクルになっていることがあります。

このような場合には、代表者が会社に対して使用を承諾する書面「URL使用承諾書」の提出を求められます。

参考資料:大阪府警察ホームページ「URL使用承諾書」記載例

古物商許可URL届出の注意点

URL届出についてはつぎの2点に注意しましょう。

1)申請期限は2週間以内

ホームページを開設した場合や、ストア出店登録した場合は、2週間以内に管轄警察署に届出をする必要があります。

申請内容に変更があったときから2週間以内に変更届を提出しない場合は、10万円以下の罰金を科せられることがありますので注意しましょう。

2)ホームページなどに規定事項を記載する

また古物商許可を取得したのちには、ホームページなどに3点の規定事項を記載しなければなりません。

  • 氏名または名称や会社名
  • 公安委員会名
  • 古物商許可番号
大阪府公安委員会 古物商許可 第123456789000号 株式会社〇〇

古物商許可のURL届出まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

ホームページなどで古物の売買などする場合にはURLの届出が必要です。開設などしてから2週間以内に管轄警察署に届出しましょう。

URL届出が必要な場合、不要な場合はつぎのようになります。

URL届出が必要 ●ホームページで古物営業をする
●オークションサイトなどにストア出店
ヤフオクストア、メルカリストア、楽天市場、アマゾン大口出品など
URL届出が不要 ●単なる会社のホームページ(古物営業しない)
●単なるオークションサイト
ヤフオク、メルカリ、アマゾン小口出品など

必要書類は地域や警察署ごとで異なることがありますので、必ず事前に確認してから準備するようにしましょう。

URLの届出などが必要な場合は、古物商許可申請も少し複雑になります。大阪府枚方市くずは「行政書士おおむら法務事務所」は現役古物商である行政書士が古物商許可申請を全力サポートします。

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