【遺言の種類3選】自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のメリット・デメリットを行政書士が解説

遺言書は、相続に関するトラブルをさけ、財産の分配を円滑に進めるために非常に重要な書類です。遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットが存在し、主な遺言書として【自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言】の3つがあります。

しかし「遺言書を書きたいがどうしたらよいか分からない」「どの遺言書を選べばよい?」などのご質問が多く、一般的に馴染みが薄いのが実状です。

そこで本記事では、各遺言書の特徴と、その選び方について行政書士の視点から詳しく解説します。相続や遺言は、大半の方に関係するトピックになりますので、参考にしていただければ幸いです。

1.主な遺言は3種類!多いのは自筆証書遺言

遺言書には大きく分けて、【自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言】の3種類があります。これらの中で最も多く使われているのが「自筆証書遺言」です。自筆証書遺言は、遺言者が全文を手書きで作成する形式で、費用がかからず、手軽に始められる点が特徴です。

特に、相続財産が少ない場合や、第三者に内容を知られたくない場合に適しています。しかし、自筆証書遺言には、遺言書としての形式不備や保管場所の問題など、いくつかのリスクも伴います。

これに対し、公正証書遺言は法的に強固な保護があり、秘密証書遺言は内容を完全に秘密にできるという特徴を持っています。それぞれの遺言書はメリットとデメリットが異なるため、相続の状況に応じて適切な形式を選択することが大切です。


2.自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言は、手軽に作成できる遺言書の1つで、費用がかからないため、多くの人が選択する方法です。しかし、その手軽さの一方で、いくつかの注意点も存在します。

ここでは、自筆証書遺言のメリットとデメリットを詳しく解説します。遺言書を作成する際には、それぞれの特徴をよく理解し、適切な判断をすることが重要です。

1)自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言の大きなメリットは、自由度の高さとなります。遺言者が自ら全てを手書きで作成できるため、いつでもどこでも簡単に作成が可能です。また、特別な手続きや費用がかからず、他人の手を借りずに自分の意思をそのまま反映できる点が、多くの人に選ばれる理由です。

例えば、突然の病気や災害などで緊急に遺言書が必要になった場合でも、すぐに対応できます。さらに、自筆証書遺言は他人に見せる必要がないため、内容を秘密にすることができ、プライバシーの保護という観点でも有効です。相続財産が少額の場合や、特定の人に財産を残したい場合など、簡単に自分の意思を形にする手段として非常に便利です。

2)自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言は、形式的な不備があると、遺言が無効になるリスクがあります。法律上、自筆証書遺言は全文を自書する必要があり、日付や署名が欠けている場合、効力が認められないことがあります。

また、遺言書が発見されなければ意味がなく、自宅で保管していた場合、遺族が見つけられないという事態も考えられます。さらに、遺言書の保管中に改ざんされるリスクもあります。他人に内容を知られたくないという理由で秘密にしていた場合でも、改ざんや破棄が行われる恐れは否定できません。

自筆証書遺言は法的な面で有効かどうかの確認が取れていないため、遺言の内容が争われる可能性も高くなります。遺言内容が不明瞭な場合や、遺産分配に不満を持つ相続人がいる場合、遺産を巡る争いに発展することが考えられます。このように、自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、法的なリスクや保管の問題があるため、適切な対策を取ることが重要です。

ただし、2020年から「自筆証書遺言書保管制度」がスタートし、手数料を支払えば法務局で、遺言書を保管してもらえるようになりました。これを利用すれば、保管や改ざんのリスクは軽減できおすすめです。手数料も比較的リーズナブルで、利用しやすくなっています。

参考:政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方」


3.公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は、公証人が遺言の作成に関与するため、法的に最も強固な遺言の形式です。形式不備や無効のリスクが低く、確実に相続の意思を伝えたい場合に選ばれることが多くなります。

1)公正証書遺言のメリット

公正証書遺言の最大のメリットは、法的な安全性が極めて高い点です。遺言書の作成過程に公証人が関与し、内容や形式が法的に適切であることを確認するため、無効になるリスクが極めて低くなります。また、原本が公証役場に保管されるため、遺言書の紛失や改ざんの心配がありません。相続時には遺言書が確実に発見され、遺産分配がスムーズに進むでしょう。

さらに、公正証書遺言は、遺言者が口述する形で作成されるため、文字を書くことが困難な場合でも対応可能です。これにより、高齢者や身体的な制約がある方でも、問題なく遺言を作成できます。加えて、証人2名の立ち会いが求められるため、遺言の信頼性も非常に高く、相続人間での争いを防ぐ効果があります。

2)公正証書遺言のデメリット

まず、作成にあたって費用がかかる点です。公証人への手数料は相続財産の規模によって増加し、遺言書の内容が複雑であればさらに費用がかさむこともあります。

加えて、証人を2名用意する必要があるため、第三者の協力を仰ぐ手間が生じます。特に、遺言の内容を極力秘密にしたい場合には、この手続きが心理的な負担になる可能性も考えられます。

さらに公正証書遺言の作成には公証役場まで出向く必要があり、これが時間的な負担となり、特に高齢者や身体的に不自由な方にとっては大きなハードルとなることもあります。また、公証人に口述して遺言書を作成するため、内容が第三者に一部知られてしまうというプライバシーの問題もあります。

このように、公正証書遺言は確実性や安全性が高い一方で、費用や手間がかかるという側面があります。重要な財産を多く所有している場合や、遺言の内容が複雑な場合には公正証書遺言が適していますが、必要性やコストをよく検討することが大切です。


4.秘密証書遺言のメリット・デメリット

秘密証書遺言は、作成した遺言の存在のみを公証人に認証してもらう形式で、内容は本人しか知らないものになります。かなり独特な遺言形式になりますので、選択したいケースでは、リスクを十分に把握しておくことが重要です。

1)秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言の大きなメリットは、遺言書の内容を完全に秘密にできる点です。遺言者は自ら書いた遺言書を封印し、公証人や証人にも内容を知らせずに済みます。

また、公証人が遺言書の存在を証明するため、改ざんや紛失のリスクが低くなり、信頼性もある程度保たれます。このため、他人に知られたくない財産分与の内容がある場合や、遺言者がプライバシーを重視する場合に適しています。

2)秘密証書遺言のデメリット

最大のデメリットは、遺言書の内容に不備があった場合、それが無効になるリスクです。自筆証書遺言と同様に、形式のミスや法的な要件を満たしていない場合には、せっかく作成した遺言が無効とされる可能性があります。

また、秘密証書遺言は遺言執行時に裁判所で検認を受ける必要があり、時間がかかる場合があるため、迅速な相続手続きを希望する場合には不向きです。

さらに、認証を受けた遺言書は、自分で保管する必要があり、紛失や破棄・隠匿などのリスクがあります。


5.まずは自筆証書遺言を作成してみましょう

遺言書を作成する際、最も手軽な方法が自筆証書遺言です。費用がかからず、自宅で手軽に作成できるため、遺言の準備を始めたいと考えている方には最適な選択肢です。特に、相続財産が少額である場合や、財産分与にあまり複雑な要素がない場合には、まず自筆証書遺言から始めるのが良いでしょう。遺言者が自身の手で作成することで、プライバシーも守られます。

ただし、形式に不備があると無効になるリスクがあるため、必ず法律に従った書き方を確認することが重要です。まずは自筆証書遺言で始め、その後、必要に応じて他の形式を検討するのも1つの方法です。


6.遺言書作成に不安がある場合は専門家への依頼を検討しましょう

遺言書には【自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言】の3種類があります。それぞれにメリットとデメリットがあり、状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。

遺言書作成に不安がある場合や、相続が複雑な場合は、専門家への相談がおすすめです。相続トラブルのリスクが高いと予想される場合には、法律のプロである弁護士に相談することで、遺産分配の問題を未然に防ぐことができます。

また、不動産が関与する場合は、登記の専門家である司法書士が適しています。さらに、ストパフォーマンスを重視したい場合には、行政書士に依頼することで、手頃な費用で適切な遺言書を作成できます。

まずは手軽な自筆証書遺言から始め、必要に応じて専門家に相談することで、円滑な相続手続きが実現できるでしょう。


参考:「相続とは?遺言や法的相続人、相続方法など基本的な手続きについて行政書士が解説します」

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行政書士WEBライター

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