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古物商許可コラム

古物商許可が必要な場合と不要な場合を行政書士がわかりやすく解説

『古物商許可が必要な場合を具体的に知りたい』
『ヤフオクやメルカリでも古物商許可が必要?』

アプリで中古品を売ったり買ったりするのが普通になった現在では、このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか?

ヤフオクやメルカリで自分が使った不用品を売る場合には許可は不要です。しかし、せどりや転売といわれる「中古品を仕入れて」売る場合は許可が必要です。

その他にもさまざまなルールがありますので、中古品などを使ってお金を稼ぐ場合には、事前に確認してからおこなうようにしましょう。

そこで当コラムでは、古物商許可が必要な場合をわかりやすく解説します。これから中古品ビジネスなどをはじめられる方の参考になれば幸いです。

古物商許可が必要な取引

古物商許可は、日本国内で古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」の営業を始めるときに必要になります。

1)古物とは?

古物営業法上の古物とは、「一度使用されたもの(中古品)」「小売店やメーカーから直接購入した新品」をいい、つぎの13品目に分類されています。

美術品類 書画、絵画、彫刻、工芸品など
衣類 和服、洋服、その他の衣料品など
時計・宝飾品類 時計、メガネ、宝石類、装飾品類、装飾貴金属など
自動車 自動車、その部品全般
自動二輪車・原付 自動二輪車、原付、その部品全般
自転車類 自転車、その部品全般
写真機類 写真機、光学機器など
事務機器類 パソコン、コピー機、電話機、ファックスなど
機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具など
道具類 家具、楽器、運動用具、オーディオ機器、おもちゃなど
皮革・ゴム製品類 かばん、くつなど
書籍 書籍全般
金券類 商品券、乗車券、切手、収入印紙、ビール券など

2)古物に該当しないもの

①盗品として売買される可能性が低いもの

  • 20トン以上の船舶
  • 航空機
  • 鉄道車両
  • 固定された1トンを超える機械
  • 自走などする5トンを超える機械など

②本質的な変化を加えなければ利用できないもの

  • 原材料(金属、空き缶、古新聞など)
  • 原材料としての貴金属(金塊、インゴットなど)
  • 中古品のリメイク商品

③消費するとなくなるもの、または実体のないもの

  • 食品、お酒、薬品、化粧品など
  • 電子チケット、電子ギフト券など

3)古物商許可が不要な場合

  • 自分で使った中古品を売る(転売目的で購入したものは除く)
  • 小売店やメーカーから購入した新品を売る
  • 無料でもらったものを売る
  • 自分で海外仕入れをした中古品を売る


古物商許可が必要な場合の具体例

①古物を買って売る 古本などのせどり・転売
②古物を買って修理して売る 故障品を修理して高く売る
③古物を買って部品を売る 故障品の部品だけを売る
④古物を買ってレンタルする 中古品をレンタルする
※中古車レンタカーは別途許可が必要
⑤古物を下取り 下取りし販売価格から値引きをする
⑥古物を別のものと交換する 古物をポイントなどを対価に引き取る
⑦古物の委託販売 オークション出品代行業

古物商許可が必要な場合まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

営利目的で古物を仕入れて販売する場合には古物商許可が必要です。中古品だけではなく、リサイクルショップなどで購入した新品も含まれるのでご注意ください。

自分の使用品・自分用に買った新品・無料でもらったもの・海外で仕入れた中古品は、古物商許可が不要になります。

営利目的で仕入れて売る場合の大半は、古物商許可が必要になりますので、許可を取得してから販売などするようにしましょう。

無許可販売の罰則は「3年以下の懲役100万円以下の罰金」と大変重くなっていますので、十分にご注意ください。

大阪府枚方市くずは「行政書士おおむら法務事務所」は古物商許可申請を専門でおこなっています。

現役古物商である行政書士が全力サポートいたしますので、お気軽に「お問い合わせ」フォームにてご連絡ください。

参考資料:大阪府警察ホームページ「古物商許可申請」

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