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古物商許可コラム

古物商許可申請の必要書類である身分証明書とは?取得方法は窓口と郵送のみ

古物商許可申請の必要書類に、本籍地のある市区町村で取得する「身分証明書」があります。

住民票などのようにコンビニで取得できませんので、平日に役所窓口にいくか、郵送で請求しなければなりません。

郵送請求は、基本的なルールなどがありますので、理解しておけばスムーズに手続きが可能です。

そこでこの記事では、「古物商許可申請に必要な身分証明書の取得方法」などについて解説します。

古物商許可の身分証明書は「本籍地の市区町村役場で取得」

古物商許可申請の必要書類である「身分証明書」は、本籍地のある市区町村で発行するもので、次の3点を証明しています。

一般的にいわれる、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類とは異なりますので、ご注意ください。

●禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていない
●後見の登記の通知を受けていない
●破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない

※市区町村により書き方は異なりますが、証明内容は同じです

この3点すべてが証明されたものを取得しましょう。

市区町村によっては、「破産」と「禁治産・後見」に区分されており、どちらか一方だけの証明も可能になっていますので、間違えないようにしましょう。

また、役員や管理者が複数人いる場合には、全員分が必要になります。

身分証明書の取得方法

身分証明書は、本籍地のある市区町村で取得できます。

住民票のようにコンビニで取得できず、役所の窓口または郵送での取得となります。

本籍地が遠い場合や、平日昼間に窓口にいけない場合には、郵送請求になりますが、市区長村ごとで申請書や手数料などが異なりますので、必ず確認してから郵送しましょう。

手数料の金額や支払い方法は、市区町村ごとに異なりますが、一般的な方法を簡単にご紹介しますので、参考にしていただければ幸いです。

身分証明書を郵送で取得する方法

手数料の金額や支払い方法は、市区町村ごとに異なりますが、その他の方法は基本的にほぼこの方法となります。

郵送の場合には、返信されるまでに1週間以上かかることがありますので、時間にゆとりを持って、手続きしましょう。

参考:高島市ホームページ「郵送でのお取り寄せについて」

①申請書

申請書自体は市区町村で異なりますので、パソコンやスマホなどでダウンロード&印刷して使用しましょう。

印刷できない場合には、便せんなどの紙類に下記の必要事項を記載したものでも良いケースがありますので、確認してみましょう

●請求者の住所、氏名、昼間につながる電話番号

●請求する証明書と必要部数

●本籍地、筆頭者、請求者と筆頭者の続柄

●具体的な使用目的と、証明書の提出先など


②手数料

手数料は、「定額小為替」での支払いが大半ですが、市区町村によって異なる場合もありますので、必ず確認しましょう。

「定額小為替」は、ゆうちょ銀行または郵便局のみで取得できます。


③返信用封筒(切手付き)

返信先住所は、現在の住民登録地に限られます。その他の場所には送れない場合が大半ですので、ご注意ください。


④本人確認書類

健康保険証を送る場合には「保険者番号、被保険者記号・番号」をマスキング(黒で塗りつぶし)して送らなければならないケースが大半です。

また、マイナンバーカードを送る場合には、表の顔写真のある方を送るなどのルールもあります。


⑤添付書類など

代理人が申請する場合には、「委任状」が必要です。

委任状は決まった様式はありませんが、市区町村ごとで見本が掲載されていることがありますので参考にしましょう。

外国人は身分証明書が不要

外国人は身分証明書がなく、古物商許可申請においても免除となります。

その代わりに、警察署によっては他の書類の提出を求められることもあります。

必ず事前に、管轄警察署に確認するようにしましょう。

「古物商許可の身分証明書」まとめ

古物商許可申請で添付する身分証明書は、本籍地のある市区町村で取得する証明書になります。

役員や管理者などが複数人いる場合には、全員分が必要です。(個人で代表者と管理者を兼任する場合には1通のみ、別々の場合にはそれぞれが取得する必要があります)

身分証明書はコンビニでは取得できず、役所窓口か郵送で請求することになります。

郵送請求は、返信されるまで1週間以上かかることもありますので、ゆとりをもって手続きしましょう。

手数料や請求方法は、市区町村によって異なりますので、しっかりと把握してから手続きしましょう。

郵送請求の場合には、定額小為替の入手や、返信用封筒の作成などすこし複雑で手間がかかります。

身分証明書の取得を含め、古物商許可申請が手間で難しく感じる場合には、古物商許可申請が得意な行政書士への依頼を検討してみるとよいでしょう。

大阪府枚方市くずは「行政書士おおむら法務事務所」は古物商許可申請を専門です。
私自身も約7年ブランド古着買取専門店を運営経験があり、現在も現役の古物商です。

申請書類の作成代行は全国対応しています。大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫の一部では、「申請書類の提出代行」や「許可証の受取代行」も対応しています。

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