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古物商許可コラム

【古物商許可は一度取得すると一生物】固定の維持費もかからずお得です!

「古物商許可は維持費がかかる?」
「古物商許可に期限や更新はある?」

古物商許可取得を考えたときに、このような疑問を持たれる方は多いのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、年会費のような固定維持費は一切かかりません。許可の更新もありませんので、一度取得すれば「一生物」の資格とすることができます。

ただし、引っ越しや営業所移転などで登録事項に変更が生じた場合には、変更手続きが必要です。また、個人事業主から法人化する場合には、許可を新規取得する必要があります。

そこでこの記事では、「古物商許可の変更手続きや法人化」などについて解説します。

古物商許可に固定の維持費はかかりません

許認可や資格などでは、「有効期限」があり「更新」が必要なものや、「会費」など維持費が必要なものはめずらしくありません。

しかし、古物商許可は会費などもかからず、更新もないため、一度取得してしまえば長期間保有しておくことが可能です。

ただし、引っ越しや営業所移転など、登録事項に変更があった場合には、14日以内に変更届を提出しなければなりません。放置しておくと、許可取り消しなどになりますので、ご注意ください。

ちなみに法人設立など登記事項に変更があった場合には、20日以内に変更手続きが必要です。

古物商許可で変更手続きが必要になる場合

変更手続きは「費用がかかる場合」と「費用がかからない場合」がありますので解説します。また、変更手続きは管轄警察署でおこなうことになりますので、覚えておきましょう。

1)許可証の書き換えが必要な場合だけ費用がかかる

古物商許可の申請書類に記載した内容に変更が生じた場合は、速やかに所轄の警察署に届け出ることが必要です。

変更手続きは無料ですが、以下の3つのケースでは許可証の書き換え申請」が必要なため申請手数料1,500円がかかります

①個人の氏名や法人名称の変更

②個人の住所や法人所在地の変更

③行商を「する・しない」の変更

2)変更手続き自体には費用がかからない

変更手続きには費用がかかりませんので、ご安心ください。

営業所移転やホームページの開設、取り扱い区分や管理者など、申請事項に変更が生じた場合には、変更手続きが必要ということは、覚えておきましょう。

変更届を提出しないと許可取り消しなどのペナルティも

古物商許可の申請内容に変更があったのに届け出をせずに放置しておくと許可取り消しなどのペナルティを受けることがあります。

古物商許可は「盗難品の売買」などに関わることがある関係で、申請先が警察署になっています。そのような事件の調査の関係で、不意に警察からの問い合わせや来訪を受けることがあり、変更の放置が発覚しやすい状況にあります。

2018年の古物営業法改正では、「簡易取り消し制度」という新しい制度が整備されました。この制度は、変更届の提示がないまま放置されている古物商許可を、簡易な手続きで取り消すことを認めるものです。

また、2020年4月には古物営業法の大規模な改正が実施されました。この改正により、これまで古物商の許可を持っていた業者は、新しい許可に移行することが必要になりました。

このルールを守らなかったために、実際に多くの方が古物商の許可を取り消されてしまいました。今後、すぐに大幅な改正が行われる可能性はあまりありませんが、法律の改正に目を配り、義務的な行為は抜かりなく行うことが肝要です。

法人化する場合には許可新規取得が必要

個人許可を法人許可に変更することはできません。

そのため、個人で取得した古物商免許を法人で使用することはできず、新たに法人免許を取得しなければ無許可営業となります。

したがって、事業を会社形態に変更する場合は、新たに古物商許可証を警察署で取得し、申請手数料として19,000円を納めなければなりません。

古物商許可の維持費と変更手続きまとめ

古物商許可は更新制ではないので、繰り返し費用がかかることはありません。

ただし、変更届、許可証の書き換え、法人化した場合の新規許可取得など、時折必要な作業があります。これらの手続きを怠ると、許可が取り消しになる可能性がありますので、ご注意ください。

古物商許可は、古物ビジネスを拡大するのに必要なものです。許可の取得は1回限りであり、維持するための固定費や年会費も必要ありません。

ただし、住所変更や法人化など一定の変更が生じた場合は、追加で手数料や手続きが必要となる場合があります。変更があった場合には、罰則や許可証の取り消しを避けるため、速やかに必要な手続きを行いましょう。

古物営業法の改正などを把握して、要件などを理解し、それに従うことが、古物商許可を最大限に活用するための最善の方法です。

万が一、自分での対応がむずかしい場合には、古物商許可申請を得意とする行政書士への依頼を検討することをおすすめします。

大阪府枚方市くずは「行政書士おおむら法務事務所」は古物商許可申請を専門です。
私自身も約7年ブランド古着買取専門店を運営経験があり、現在も現役の古物商です。

申請書類の作成代行は全国対応しています。大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫の一部では、「申請書類の提出代行」や「許可証の受取代行」も対応しています。

疑問点や困りごとなどありましたら「お問い合わせフォーム」より、お気軽にご連絡ください。

参考:古物商許可の要件や必要書類を申請の流れとともに大阪の行政書士が分かりやすく解説します

参考資料:大阪府警察ホームページ「古物商許可申請」

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