レンタル業を行うには、特定の認可や承認が必要なように思われるかもしれませんが、このような事業をはじめるにあたって、認可や資格の取得は、とくに義務付けられてはいません。
そのため、この分野への参入は意外と簡単です。
しかし、いくつかの規定では、特定の許可や資格が必要となる場合があることを、念頭に置いておく必要があります。
そこでこの記事では、中古品のレンタル業について解説します。
中古品のレンタル業をはじめるには古物商許可が必要
中古品のレンタル事業をはじめるには、古物商許可の取得が必要です。
中古品を仕入れて販売する事業には、古物商許可が必要です。
そして、レンタルという形で中古品を取引する場合でも古物商許可は必要になります。
つまり、ビジネスで中古品を使用する際には、この許可を取得する必要があるということです。
一方、新品を入手してレンタルする場合は、古物商許可は必要ではありません。
車のレンタル業には自家用自動車有償貸渡業許可も必要
レンタカー事業をはじめるには、「自家用自動車有償貸渡業」の認可が必要です。
この許可は、運輸局を通じて申請する必要があります。
また、オートバイのレンタル事業を行う場合にも、同様の許可証が必要です。
そして、中古車レンタルをはじめる場合にも、この許可を所持していなければなりません。
つまり中古車のレンタカーをはじめる場合には、「古物商許可」と「自家用自動車有償貸渡業許可」の両方が必要になります。
CD・DVDのレンタル業には著作権管理団体の許可が必要
作詞家、作曲家、原作者、脚本家が作成し、著作権で保護されているCDやDVDは、許可なくレンタルで配布することができないことが規定されています。
CDやDVDのレンタルビジネスをはじめるには、著作権管理団体から承認を受ける必要があります。
商業用CDレンタル事業者は、多くの著作権管理団体の許諾を同時に管理する流通会社からまとめて許可を受けることができます。
DVDレンタルの許諾を得るには、「日本映像ソフト協会」と提携する必要があります。
「中古品のレンタル業をはじめるとき」まとめ
新品を仕入れてレンタル業をはめる場合には、基本的には許可は不要です。
しかし、中古車のレンタル業をはじめる場合には、古物商許可が必要になりますのでご注意ください。
また、車のレンタル業であるレンタカーをはじめる場合には、「自家用自動車有償貸渡業許可」は必要です。これは新車のレンタカーの場合にも必要です。
中古車のレンタカーの場合には、「古物商許可」と「自家用自動車有償貸渡業許可」の両方が必要になりますので、注意しましょう。
CDやDVDのレンタル業をはじめる場合には、著作権管理団体の許可などが必要です。
レンタカーやCD/DVDにかぎらず、中古品などに関わるビジネスをはじめる場合には、何らかの許可や手続きが必要になるケースがありますので、しっかりと調べてから開始しましょう。
大阪府枚方市くずは「行政書士おおむら法務事務所」は古物商許可申請を専門でおこなっています。
代表行政書士の大村は約7年ブランド古着買取専門店を運営経験があり、現在も現役の古物商です。
古物商許可申請の書類作成代行は全国対応しています。大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫の一部では書類提出代行も対応しています。
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参考:古物商許可の要件や必要書類を申請の流れとともに大阪の行政書士が分かりやすく解説します
参考資料:大阪府警察ホームページ「古物商許可申請」