『元請け会社から建設業許可を取得するように言われた』
『知り合いの一人親方が建設業許可を取得したようだ』
このようなことがきっかけで建設業許可取得について、考えはじめる方は多いのではないでしょうか?
一人親方でも建設業許可は取得できます。また今後事業を拡大させたいなら建設業許可の取得は必要不可欠です。
建設業許可取得には大きなメリットがありますが、当然デメリットもあります。このメリットとデメリットを比較して、メリットが大きければ建設業許可を取得すればよいのです。
建設業許可取得には要件があり、これを満たしていなければ許可は取得できません。たとえ要件を満たしていなくても、今後許可取得を目指すなら要件を正しく理解し準備していかなければなりません。
そこで当コラムでは、一人親方が建設業許可を取得するメリット・デメリットや取得要件などをわかりやすく解説します。
大阪の一人親方が建設業許可を取得する要件
一人親方が建設業許可(知事一般)を取得する要件はつぎの6つになります。
①建設業を5年以上経営している(個人事業主、法人で通算)
②つぎのいずれかに該当する
・建設業許可を取得できる資格などがある(一級建築士、一級建築施工管理技士など)
・建築学校など+実務経験3年または5年
・実務経験10年
※実務経験を証明するには工事請負契約書などが必要です
③自己資金500万円以上
④適切な社会保険に加入している
⑤建設業の営業を行う事務所がある
⑥欠格要件に該当しない
特に重要なのは①5年以上の経営経験と②資格などをクリアできるかどうかです。さらにいうと経営期間や実務経験の証明書類(確定申告書、工事請負契約書など)が用意できるかどうかです。
今は建設業許可取得を考えておられない方でも、選択肢をひろげるためにもこれらの証明書類は整え保管しておくことをおすすめします。
要件などは『大阪で建設業許可を新規取得する6つの要件を行政書士が解説【チェックリスト付き】』をご覧ください。
一人親方が建設業許可を取得するメリット
一人親方が建設業許可を取得するメリットはつぎの6つになります。
①500万円以上の工事ができる
②公共工事の入札に参加できる
③仕事を受注できる幅がひろがる
④社会的な信用がアップする
⑤金融機関などから資金調達がしやすくなる
⑥個人事業主の場合は法人より手続きが簡単
一人親方が建設業許可を取得するメリットで一番大きなものは、社会的な信用力が向上することといえます。その結果、資金繰りがしやすくなり仕事の幅もひろがります。求人もしやすくなり会社も大きくしやすくなります。
今後事業を拡大していくなら建設業許可取得は必要不可欠といえるでしょう。
一人親方が建設業許可を取得するデメリット
一人親方が建設業許可を取得するデメリットはつぎの3つになります。
①取得に費用と手間がかかる
②更新や変更手続きが必要になる
③決算報告が必要になる
たしかに多少の費用と手間がかかります。しかし事業拡大を考えているのであればそれ以上のメリットがあります。メリットとデメリットを比較すれば、はるかにメリットの方が大きいといえるでしょう。
ただし建設業を長くつづけるつもりがない場合などは、許可取得は不要といえるでしょう。
建設業許可を取得するメリット・デメリットなどくわしくはこちらをご覧ください。
まとめ
最後までご覧いただきありがとうございます。
一人親方の建設業許可取得にはメリットとデメリットがありますが、建設業で事業拡大を考えているなら取得は不可欠といえます。
ただし、建設業取得には6つの要件があります。大阪府枚方市くずは『行政書士おおむら法務事務所』は、大阪・京都の建設業許可申請を専門におこなっています。建設業許可要件などでご不明なことなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。