『建設業許可を取りたいが、どうして良いかわからない』
『元請から建設業許可を取るようにいわれた』
このように悩まれる方は多いのではないでしょうか。
建設業許可を新規で取得するための要件は、建設業法でしっかりと定められています。この要件を満たしており決められた手続きをすれば、建設業許可を取得できます。
具体的な要件や実例などは、各都道府県や国土交通省地方整備局などで「建設業許可申請の手引き」として配布されています。ただし、専門用語などが多く読むのがむずかしいため、自分での手続きを断念される方が多いのも事実です。
そこで本記事では、建設業許可の新規取得の要件についてわかりやすく解説します。建設業許可申請の一助にしていただければ幸いです。
1.建設業許可とは?
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要になります。一般建設業または特定建設業の区分により、建設工事の種類に対応した29業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません。
建設業許可がなくても請け負える工事
建設工事の区分 | 建設工事の内容(消費税額含む) |
---|---|
建築一式工事 | ・1件の請負額が1,500万円未満の工事・延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 |
建築一式工事以外 | 1件の請負額が500万円未満の工事 |
知事許可と大臣許可
知事許可 | 1つの都道府県内の営業所のみで営業する場合 |
国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合 |
一般建設業と特定建設業の区分に分類
一般建設業 | 特定建設業以外の場合 |
特定建設業 | 発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる税込合計額が4,000万円以上となる場合(建築一式工事の場合は6,000万円以上) |
建設工事は2つの一式工事と27の専門工事に分類され、29の業種が定められています
建設工事の種類 | 業種 | 建設工事の種類 | 業種 |
---|---|---|---|
土木一式工事 | 土木工事業 | ガラス工事 | ガラス工事業 |
建築一式工事 | 建築工事業 | 塗装工事 | 塗装工事業 |
大工工事 | 大工工事業 | 防水工事 | 防水工事業 |
左官工事 | 左官工事業 | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
石工事 | 石工事業 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
屋根工事 | 屋根工事業 | 電気通信工事 | 電気通信工事業 |
電気工事 | 電気工事業 | 造園工事 | 造園工事業 |
管工事 | 管工事業 | さく井工事 | さく井工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 建具工事 | 建具工事業 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 水道施設工事 | 水道施設工事業 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 消防施設工事 | 消防施設工事業 |
舗装工事 | 舗装工事業 | 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 解体工事 | 解体工事業 |
板金工事 | 板金工事業 |
2.建設業許可の6つの要件
建設業の許可を受けるためには、以下の6つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 適切な社会保険に加入していること
- 専任技術者がいること
- 財産的基礎と金銭的信用があること
- 欠格要件に該当せず、請負契約に関して誠実性があること
- 建設業の営業を行う事務所があること
要件1)常勤役員など(経営業務の管理責任者など)がいること
法人の場合は常勤役員などのうち1人が、個人の場合は本人または支配人のうち1人が次の①②③に該当する必要があります。
①次のいずれかに該当する者であること
・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある者 |
・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験がある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る) |
・建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある者 |
②常勤役員などのうち1人が次のイロいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員などを直接に補佐する者として次のabcをそれぞれ置く者であること
【常勤役員など】
イ.建設業の2年以上の役員経験があり、かつ、5年以上役員などまたは役員などに次ぐ地位にある者としての経験がある者(財務管理、労務管理、業務運営に限る) |
ロ.5年以上役員などとしての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験がある者 |
【常勤役員などを直接に補佐する者】
a.許可の申請を行う建設業者において、5年以上の財務管理の経験がある者 |
b.許可の申請を行う建設業者において、5年以上の労務管理の経験がある者 |
c.許可の申請を行う建設業者において、5年以上の業務管理の経験がある者 |
③国土交通大臣が①②と同等以上の経営体制があると認定したもの
要件2)適切な社会保険に加入していること
適切な社会保険に加入している必要があります。これらの社会保険に加入していないと、建設業許可申請ができません。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
要件3)専任技術者がいること
すべての営業所に許可業種に対応する、常勤の専任技術者が必要です。なお、社長が経営業務の管理責任者と専任技術者の資格を有している場合には、両方を兼ねることができます。
①一般建設業の場合
イ.一定学科を修め高校卒業後5年以上の実務経験がある者、一定学科を修め大学・短大・高等専門学校を卒業後3年以上の実務経験がある者 |
ロ.学歴、資格を問わず、10年以上の実務経験がある者 |
ハ.国土交通大臣が、イロと同等以上の知識・技術・技能があると認定した者(該当資格を有するか、個別の申請で認定した者) |
②特定建設業の場合
イ.該当資格を有する者 |
ロ.2年以上の指導監督的実務経験を有する者 |
ハ.国土交通大臣が、イと同等以上の能力があると認定した者 |
要件4)財産的基礎や金銭的信用があること
①一般建設業の場合
・直前の決算において、自己資本が500万円以上あること |
・金融機関の預金残高証明書で、500万円以上を証明できること(申請前4週間以内) |
・許可申請直前の5年間許可を受けて継続して営業をした実績があること |
②特定建設業の場合
発注者との請負契約で、8,000万円以上のものを履行するのに足りる財産的基礎を有していること。原則として直前の決算期の財務諸表において確認します。
イ.欠損額が資本金の20%を超えないこと 欠損比率=繰越利益剰余金の負の額-{資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)}÷資本金×100 |
ロ.流動比率が75%以上であること=流動資産合計÷流動負債合計×100 |
ハ.資本金が2,000万円以上であること |
ニ.自己資産の額が4,000万円以上であること |
要件5)欠格要件に該当せず、請負契約に関して誠実性があること
①申請者が次の欠格事由に該当せず、申請書などに虚偽の記載がなく、重要な記載が欠けていないこと
・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者 |
・不正に許可を受けたなどで、許可を取り消され5年を経過しない者 |
・欠格事項に該当し聴聞の通知を受けとった後、廃業の届出をし5年を経過しない者 |
・不誠実な行為などにより営業の停止を命ぜられ、停止期間が経過しない者 |
・禁錮以上の刑に処せられ刑の執行が終わり、5年を経過しない者 |
・一定の罰金刑に処せられ刑の執行が終わり、5年を経過しない者 |
・暴力団員または暴力団員でなくなって、5年を経過しない者構成員になっていないこと |
②請負契約に関しての誠実性
代表者や一定の使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない場合に、基準に適合しているものとして取り扱います。 |
基準を満たさない者の例
建築士法、宅地建物取引業法などの規定により不正または不誠実な行為等を行い免許などの取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者。 |
要件6)建設業の営業を行う事務所があること
営業所は、原則として以下のすべてに該当する必要があります。
・常時使用する権限がある |
・建物の外観や入口などで、申請者の商号または名称が確認できる |
・固定電話、事務機器、机など什器備品を備えている |
・許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに建設業の許可票を掲げている |
・支店などの代表者が常勤しており、かつ、契約締結などに関する権限をもっている |
・専任技術者が営業所に常勤して、もっぱらその職務に従事している |
3.【大阪府知事一般建設業許可】要件チェックリスト
当コラムで解説した建設業許可の取得要件のチェックリストを作成しました。大阪府知事の一般建設業許可を申請する場合の簡易版となります。
建設業許可取得を考えるときの前提知識となりますので、参考にしていただけると幸いです。
あわせて大阪で建設業許可申請を成功させる要件チェックリストで自己診断!もお読みいただければ、わかりやすいかと思います。
参考資料:大阪府ホームページ『建設業許可の申請・閲覧・証明等』