建設業大阪府知事許可では他府県で工事ができない?行政書士が解説

『建設業の知事許可では他府県の工事はできない?』
『他府県で工事する場合は大臣許可が必要?』

建設業許可の取得を考えたとき、このような疑問を持たれる方は多いのではないでしょうか?

結論を言えば、知事許可があれば他府県で工事をすることができます。知事許可と大臣許可の違いは建設業法上の営業所がどこにあるかだけです。

そこで本コラムでは、知事許可があれば日本全国で工事できる根拠について解説します。建設業許可の取得をお考えの方、取得後で疑問に思われた方の参考になれば幸いです。

建設業の知事許可があれば日本全国で工事できる

建設業の知事許可があれば日本全国どこででも工事をすることができます。

知事許可と大臣許可は建設業法上の営業所の設置場所によって区分されているだけで、工事の施工場所の制限はないからです。


知事許可と大臣許可の違いは建設業法上の営業所の設置場所

都道府県知事許可は、一つの都道府県だけに建設業法上の営業所を持って営業する建設業許可になります。

これに対して国土交通大臣許可は、二つ以上の都道府県に建設業法上の営業所を持って営業する建設業許可になります。

知事許可 建設業を営もうとする営業所が一つの都道府県だけにある
大臣許可 建設業を営もうとする営業所が二つ以上の都道府県にある

このように建設業を営む建設業法上の営業所が、二つ以上の都道府県にある場合は大臣許可が必要ということになります。

例えば、大阪と京都に営業所がある場合は大臣許可が必要です。しかし、大阪に三つ営業所がある場合は大阪府知事許可だけで良いことになります。


建設業法上の営業所とは?

知事許可と大臣許可の違いは営業所の設置場所と解説しましたが、建設業法上の営業所とはどのようなものでしょうか。

『大阪に営業所があるけど、京都の現場にも現場事務所を設置するときは大臣許可が必要になるの?』と疑問に思われた方もおられるのではないでしょうか。


建設業法上の営業所要件はつぎのようになります。

①建設工事の請負契約を締結する権限のある者が常勤している
(主たる営業所は経営業務管理責任者、従たる営業所は令3条の使用人など)
請負契約の見積もり、入札、契約締結などを常態的に行っている
専任技術者が常勤している
建設業の営業を行うための事務所があり、電話・机・事務台帳などが設置されている
看板や表札が設置され、外部から商号が確認できる

つぎのような場合は営業所には該当しません。

×建設業を営んでいない営業所
×名目だけで実体のない登記上の営業所
×作業員や事務員だけの現場事務所
×資材置場


他府県に営業所がある場合は大臣許可が必要か?

他府県に営業所があっても建設業法上の営業所に該当しない場合は、大臣許可は不要です。

ただしこの場合は、請負契約締結などができないのでご注意ください。(建設業許可が不要な500万円未満の工事などは除く)

もし他府県の営業所で請負契約締結をしたい場合は、営業所の要件を整えて大臣許可を取得する必要があります。


「建設業の知事許可では他府県で工事ができない?」まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

知事許可があれば日本全国どこででも工事をすることはできますが、他府県で請負契約を締結したいなら大臣許可が必要です。

それでは本コラムのまとめです。

●建設業の知事許可があれば日本全国どこででも工事できる

●他府県の営業所で請負契約を締結したいなら大臣許可が必要

●建設業法上の営業所の要件
①請負契約を締結する権限のある者が常勤
②請負契約の見積もり、入札、契約締結などを常態的に行う
③専任技術者が常勤
④建設業の営業を行う事務所がある(電話・机・事務台帳などを設置)
⑤看板や表札を設置

大阪府枚方市くずは「行政書士おおむら法務事務所」は、大阪・京都の建設業許可申請を専門に行っています。建設業許可申請などで不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

建設業許可について詳しくは「大阪で建設業許可を新規取得する6つの要件を行政書士が解説」をご覧いただければ幸いです。


参考資料:大阪府ホームページ『建設業許可の申請・閲覧・証明等』

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行政書士WEBライター

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