500万円未満の工事は建設業許可が必要ない?計算方法なども解説

『建設業許可は絶対に必要なのか?』
『建設業許可がなくてもできる工事について知りたい』

これから建設業を始められる方が疑問に思うことではないでしょうか。

建設業を始めるには基本的に建設業許可が必要です。ただし500万円未満の軽微な工事のみをおこなう場合は、建設業許可がなくてもよいとされています。

本コラムでは、500万円未満の計算方法のルールについて解説します。

建設業法に違反すると厳しい罰則がありますので、しっかりとルールを把握しコンプライアンスを守って建設業の経営ができるようにしましょう。

建設業許可が不要な2つの工事

建設業許可が不要な工事は次の2つになります。

建築一式工事以外 500万円未満の軽微な工事
建築一式工事 1,500万円未満の工事、木造住宅の場合は150㎡未満の工事

1)500万円未満の軽微な工事(建築一式工事以外)

500万円未満の工事しか請け負わない場合は、建設業許可は不要となります。

建設業許可を取得していない一人親方や会社は、基本的に500万円未満の工事しかできないことになります。

本当に小さな工事しか請け負わない場合はリスクも低いですが、少し大きな工事の下請けなどをするときは十分に注意が必要です。500万円ギリギリの工事の請け負いは危険です。

もっとも建設業法に違反した場合は、元請けと下請けの両方が罰則を受けますので、元請けも慎重になっています。

近年のコンプライアンス意識の高まりを受けて、建設業許可がない業者には下請けをまわさないという元請け会社も増えています。


2)建築一式工事のみ1,500万円未満の工事

建築一式工事の場合は1,500万円未満の工事も、建設業許可なしで請け負うことができます。ただし木造工事の場合は金額にかかわらず150㎡未満の工事しかできませんので、ご注意ください。

ただし、建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)と監督官庁に認められる工事でなければなりません。

認められなければ建設業法違反になってしまいますので、500万円以上になりそうな場合は、事前に監督官庁に確認するようにしましょう。


建設業許可が不要な工事の3つの注意点

建設業許可が不要な500万円未満・1,500万円未満の計算をするときには、3つの注意点があります。注意点を把握して、超えてしまわないようにしましょう。


1)消費税を含めて計算する

500万円未満などの計算は消費税込みの金額になります。消費税10%の場合は税抜きでは454万円未満の工事となりますので十分に気を付けましょう。

「税込み」と「税抜き」では、かなり大きな金額の違いが生じますので、しっかりと確認して請け負うようにしましょう。


2)材料費を含めて計算する

また500万円未満の計算には、元請けなどから提供される材料費を含めなければいけません。

工事の内容によっては材料を自分で調達する場合と、元請けや発注者から材料が提供される場合があります。材料が提供された場合は市場価格で計算して、請負金額に加算して計算します。


正しい例)材料費も考慮して請け負う

請負金額400万円+材料費80万円(市場価格で計算。運送費も含める)=480万円


悪い例)請負金額が600万円になったので、材料を元請け提供にした

請負金額400万円+材料費200万円=600万円

一見すると500万円未満の工事のように見え、大丈夫そうな気がしますがルール違反になってしまいます。ルールを把握していないと大丈夫だと勘違いしそうなので、十分に注意してください。


3)1つの工事の合計額で計算する

500万円未満かどうかは、1つの工事の合計額で計算します。

  • 工事の前期と後期で契約をわける
  • 工事種別ごとに契約をわける

具体例で確認してみましょう。


悪い例)工事の前期と後期で契約をわける

前期契約:請負金額350万円
後期契約:請負金額350万円
1つの工事としての合計額:700万円


悪い例)工事種別ごとに契約をわけた

大工工事:請負金額300万円
屋根工事:請負金額240万円
電気工事:請負金額120万円
1つの工事としての合計額:660万円

このように契約書上では、1つの契約だけで見ると500万円未満になっていますが、建設業許可が必要な工事かどうかは「1つの工事の合計額」で見られます。そうすると500万円以上の工事とみなされるので、ご注意ください。


建築業法に違反すると厳しい罰則があるので要注意

建設業許可がなくても500万円未満の工事であれば請け負うことができます。この請負金額の計算にはルールがありますので、ルールを守って請負金額500万円未満を守りましょう。

万が一、500万円以上の工事を請け負うなどの法令違反を犯した場合には、建設業法第47条違反で厳しい罰則を受けることになります。


第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者

引用元:建設業法第47条より


このように厳しい罰則に加えて、5年間建設業許可を取得できなくなるなどの不利益も発生しますので、十分に注意しましょう。


まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

建設業許可がなくても500万円未満の工事などを請け負うことができます。建設業許可を取得するまでは、このような工事で実績を積み重ねていくことになります。

500万円未満の工事の計算には
 ●消費税を含める
 ●提供などされる材料費を含める
 ●1つの工事の合計額で計算する
などのルールがありますので、しっかりと把握して遵守しましょう。

500万円以上の工事を請け負い法令に違反した場合は
 ●三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金
 ●5年間建設業許可を取得できなくなる
このような厳しい罰則を受けることになります。

近年はコンプライアンス意識の高まりにより、元請け会社は建設業許可がない下請け会社を避ける傾向にあります。今後も安定した事業拡大を目指すのであれば、建設業許可の取得を検討し準備していくことをおすすめします。

大阪府枚方市くずは「行政書士おおむら法務事務所」は建設業許可申請や建設キャリアアップシステム(CCUS)登録など専門です。

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建設業許可の要件などについては「大阪で建設業許可を新規取得する6つの要件を行政書士が解説【チェックリスト付き】」をご覧いただければ幸いです。

参考資料:大阪府ホームページ『建設業許可の申請・閲覧・証明等』

  • この記事を書いた人

特定行政書士×プロライター

ビジネス・法律系記事の執筆が得意な人。会社経営歴10年。
東証一部不動産・建設会社や中小企業、社労士事務所などで「法律系事務」や「人事総務」などを長年経験。

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