大阪で建設業許可の変更届・決算変更届が必要なケースと提出期限を解説

 

『建設業許可の変更届ってなに?』『変更届を提出しないと建設業許可取消や罰則がある!?』

このような疑問や不安をもっておられる方も多いのではないでしょうか。

建設業許可を取得していて、経営業務管理責任者などに変更があった場合には、決められた期限内に変更届を提出しなければなりません。

変更届を提出しないと建設業許可の更新ができず、許可取消となってしまいます。また6ヶ月以内の懲役や100万円以下の罰金などの罰則を受けることもあります。

そこで今回は、大阪府知事一般建設業許可の変更届が必要な場合と提出期限について解説します。変更届についてしっかりと理解して、建設業許可をただしく運用できるようにしましょう。

 

 

 

1.建設業許可の変更手続きについて

建設業許可を受けた方は、一定の事項に変更があった場合には一定の期限内に決められた書類などを大阪府知事に届け出る必要があります。

 

必要があるのに変更届を提出していない場合、建設業許可を取り消しや、更新および業種追加などの申請や経営事項審査の申請ができなくなります。

 

郵送での届出もできますし、手続き内容が分からない場合や時間がない場合などは行政書士に依頼することもできますので検討しましょう。

 

変更届は変更内容によって下記のように提出期限が定められていますので、確認していきましょう。

  • 14日以内に届出
  • 30日以内に届出
  • 決算終了後4ヶ月以内に届出

 

 

 

2.14日以内に変更届が必要なケース

それでは変更があってから14日以内に、変更届の提出が必要な事柄を確認していきましょう。変更から14日以内とかなり期限が短いので注意しましょう。

 

 

1)常勤役員などの経営業務管理責任者などに関する変更

  • 経営業務管理責任者が変更したとき
  • 氏名変更したとき
  • 基準を満たさなくなったとき(経営業務管理責任者がいなくなったときなど)
  • 複数いる場合で減員したとき
  • 経営業務管理責任者の認定条件などに変更があったとき

 

2)社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)加入状況の変更

  • 加入の有無に変更があったとき
  • 営業所の所在地の変更などで事業所番号に変更が生じた場合

 

3)専任技術者の変更

  • 担当業種の変更または有資格区分の変更
  • 技術者の交代にともなう就任
  • 営業所の新設などにともなう就任
  • 技術者の交代にともなう退任
  • 所属する営業所の変更
  • 専任技術者が氏名変更したとき
  • 基準を満たさなくなったことによる退任
  • 一部業種の廃止にともなう担当または営業所の変更

 

4)建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更

  • 交代や支店などの新設による就任
  • 交代や支店などの廃止による退任

 

5)欠格要件の発生

  • 法人の役員など、支店長、個人事業主、支配人が欠格要件に該当した場合

 

 

3.30日以内に変更届が必要なケース

つづいて変更があってから30日以内に、変更届の提出が必要な事柄をあげていきます。

「営業所の変更、商号の変更、資本金の変更、法人の役員の変更」などは、商業登記簿謄本の変更があわせて必要なものがありますので注意しましょう。

 

 

1)営業所(本店・支店)の変更

  • 営業所を移転したとき
  • 営業所の電話番号を変更したとき
  • 営業所所在地の住居表示が変更になったとき
  • 支店などの新設
  • 支店などの廃止
  • 営業所の業種の変更

 

2)商号または名称の変更

  • 法人の商号または名称に変更があったとき
  • 有限会社が株式会社に組織変更したとき
  • 個人事業の屋号や名称に変更があったとき

 

3)資本金の変更

  • 資本金を増資または減資したとき

 

4)法人の役員など(株主などをのぞく)の変更

  • 役員などの就任があったとき
  • 役員などの辞任、退任があったとき
  • 役員などの氏名を変更したとき

 

5)株主などの変更

  • 新たに株主などになったとき
  • 保有株式が100分の5未満となり、株主などに該当しなくなったとき

 

6)支配人・個人事業主の変更

  • 支配人が交代したとき
  • 個人事業主・支配人の氏名を変更したとき

 

7)廃業した場合

  • 一部の業種を廃業したとき(一部廃業)
  • 全部の業種を廃業したとき(全部廃業)

 

 

4.決算終了後4ヶ月以内に変更届が必要なケース

決算終了後4ヶ月以内に届出が必要なのは「決算などに関する届出」で、決算変更届とよばれます。

 

決算変更届は、他の変更届とちがい毎年提出することが必要です。他に変更事由がなくても決算は毎年行いますので、決算変更届は毎年必要になるわけです。

 

建設業許可の更新は5年に1度となりますが、その5年間毎年決算変更届を提出していないと更新できず、建設業許可が取消となります。また経営事項審査を受けようとしても、決算変更届などを提出していないと受けることができません。

 

そういった意味では、もっとも身近にある変更届が決算変更届といえますので、しっかりと理解して対応していきましょう。

 

ただし、経営事項審査を受ける場合や受けることを検討している場合は、経営事項審査用の決算変更届を作成する必要がありますので、十分に注意しましょう。

 

経営事項審査用の決算変更届作成は、消費税込み会計に修正など手間がかかりますので、余裕をもって行いましょう。

 

 

 

 

5.「大阪府知事一般」建設業許可変更届まとめ

建設業許可を取得している場合、経営業務管理責任者の変更など所定の事項に変更があったときは、所定の期限内に変更届を大阪府知事に提出しなければいけません。

 

変更届が提出されていないと建設業許可の更新ができず、取消になってしまいます。また懲役や罰金などの罰則もありますので、十分に注意しましょう。

 

決算終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出していないと、上記に加えて経営事項審査を受けることもできなくなりますので特に注意が必要です。

 

決算終了後4ヶ月以内に届出ときくと時間的な余裕があるように感じますが、期末をむかえ決算書を完成させるのに2~3ヶ月かかる事業所もありますので、早目に対応するように心がけましょう。

 

経営事項審査を受ける場合の決算変更届作成は、手間がかかります。専門の事務員の方がおられない場合などは、費用対効果を考えて行政書士に依頼することも検討しましょう。

 

 

 

枚方市くずは「行政書士おおむら法務事務所」は、大阪・京都の建設業許可全般を専門に行っています。建設業許可の変更届などでご不明な点などございましたら、気軽にお声掛けいただければ幸いです。

 

 

あわせて大阪で建設業許可を新規取得する6つの要件を解説【チェックリスト付き】も、ご覧いただければ、建設業許可要件などについても理解しやすいと思います。

参考資料:大阪府ホームページ『建設業許可の申請・閲覧・証明等』

 

 

 

 

  • この記事を書いた人

特定行政書士×プロライター

ビジネス・法律系記事の執筆が得意な人。会社経営歴10年。
東証一部不動産・建設会社や中小企業、社労士事務所などで「法律系事務」や「人事総務」などを長年経験。

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