『建設業許可をもっていると毎年報告が必要なの?』
『決算変更届の必要書類が知りたい』
このような疑問は多くの方がお持ちだと思います。
建設業許可を取得すると毎年決算報告をしなければなりませんが、経営事項審査を受けないのであれば必要書類などはそれほど複雑ではありません。経営事項審査を受ける場合は、決算書を税込み会計に修正するなど、すこし複雑になります。
そこで建設業許可申請の専門家である行政書士が、決算変更届を提出するときの必要書類などについて解説します。
決算変更届や必要書類をしっかりと理解して、スムーズに毎年提出できるようになっていただければ幸いです。
1.建設業許可の決算変更届とは?
決算変更届とは、建設業許可を取得している場合に毎年提出しなければならない書類です。大阪府知事許可の場合は、大阪府知事に提出します。
決算変更届は決算終了後4ヶ月以内に提出しなければならず、未提出の場合は懲役や罰金などの罰則が科されることもあります。
また決算変更届を毎年提出していないと、建設業許可の更新や業種追加、経営事項審査を受けることもできないので、十分に注意しましょう。
5年ごとに建設業許可更新をする際に、決算変更届をまったく提出していないと、5年分をまとめて作らなければならなくなります。これは非常に大変で、毎年提出している何倍もの労力がかかりますので、必ずルールどおりに提出するようにしましょう。
『決算変更届を作成する時間がない』
『どうしたらよいかまったくわからない』
という場合は、専門の事務員を雇用するか、行政書士に依頼することを検討しましょう。費用対効果を考えると、行政書士に依頼するのが圧倒的にコストパフォーマンスが良いと思います。
2.建設業許可の決算変更届を作成するときの注意点
決算変更届は、毎年の決算書をもとに作成します。ただし決算書をそのまま転記すればよいわけでないので、注意が必要です。
主な注意点は次の2つです。
- 建設業会計に修正して作成しなければならない
- 経営事項審査を受ける場合、税込み会計に修正して作成しなければならない
この作業がなかなか大変なので、時間的な余裕をもって提出しましょう。
3.お客様にご用意いただく書類
当事務所にご依頼いただく場合に、申請書類を作成するのに必要な書類になります。納税証明書など官公署で取得する書類は、当事務所で取得代行させていただけます。
ご用意いただく書類 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
決算書一式 | ● | ● |
法人事業税納税証明書(原本) | ● | |
個人事業税の納税証明書※状況によりご用意いただく書類がことなります | ● | |
該当期間の請負契約書など | ● | ● |
基本的には上記の書類などをご準備いただきます。あとは事業所ごとの状況に応じて、必要な書類をいただき、必要事項をヒアリングさせていただきます。
4.都道府県知事などへの提出書類(知事許可の場合)
お客様にご用意いただいた書類やヒアリング内容をもとに、下記書類をととのえ提出します。ご自分で決算変更届を作成する場合は、下記書類をすべて作成・準備する必要があります。
必要書類 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
決算変更届の表紙 | ● | ● |
変更届出書 | ● | ● |
工事経歴書 | ● | ● |
直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ● | ● |
使用人数 | ▲ | ▲ |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | ▲ | ▲ |
定款の写し | ▲ | |
貸借対照表(建設業会計) | ● | ● |
損益計算書、完成工事原価報告書(建設業会計) ※個人は損益計算書(建設業会計)のみ |
● | ● |
注記表 | ● | |
附属明細書 | ▲ | |
法人事業税納税証明書(原本) | ● | |
事業報告書 | ● | |
個人事業税の納税証明書 | ● | |
健康保険等の加入状況(従業員数に変更の場合) | ● | ● |
委任状 | ▲ | ▲ |
▲マークは、変更があったときなど該当の場合に必要な書類です
5.決算変更届の必要書類まとめ
最後までご覧いただきありがとうございます。
毎年必要な決算変更届を提出していないと、建設業許可の更新ができないなどさまざまなペナルティが発生します。ルールどおり毎年提出するようにしましょう。ご不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
それでは、本コラムのまとめです。
●決算変更届は、決算終了後4ヶ月以内に毎年提出
●決算変更届を提出しないと、さまざまなペナルティが発生
・建設業許可の更新ができない
・業種追加ができない
・経営事項審査を受けられない
・懲役や罰金などの罰則が科せられることがある
●決算変更届を作成するときの注意点
・建設業会計に修正して作成しなければならない
・経営事項審査を受ける場合、税込み会計に修正して作成しなければならない
当事務所にご依頼いただく場合には、お客様にご用意いただく書類は決算書一式・納税証明書・請負契約書などだけです。それらの書類をもとに申請に必要な書類を作成します。
枚方市くずは「行政書士おおむら法務事務所」は、大阪・京都の建設業許可を専門におこなっています。建設業許可の決算変更届などでご不明なことなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。
あわせて『大阪で建設業許可の変更届・決算変更届が必要なケースと提出期限を行政書士が解説』などをご覧いただければ、決算変更届について参考になると思います。