「無許可営業後に古物商許可申請をしたら逮捕される?」
「古物取引の無許可営業をしたけど、どうしたら良い?」
ヤフオクやメルカリアプリが普及した現在では、このようにお悩みの方は多いのではないでしょうか。
まずは結論から申し上げますと、「真摯な態度で反省を示し、適正に対応すれば」罰則が科せられる可能性を大幅に下げることができます。
最初は、自分の使わなくなった物だけ出品していたけど、次第に転売などでお小遣い稼ぎをしてしまった。スマホで手軽にできるからこそ、発生してしまいがちな違法行為となります。
そして、古物取引の無許可営業には「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という、非常に重い罰則が定められていますので、十分に注意が必要です。
そこでこの記事では「無許可営業の罰則や発覚する仕組み、対処法」などについて解説します。無許可営業を続ければ続けるほど、罰則を受ける可能性が大きくなりますので、早めの対処をおすすめします。
古物取引の無許可営業の罰則とは?
古物取引に関しては、「古物営業法」などの法律で定められています。
そして、古物取引の無許可営業には「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられることになります。
古物市場には、盗難品が流入する事件が多く発生します。
それらを防止し被害者の保護をはかるために定められたのが、古物商許可となります。
そのため、古物商許可の申請先は警察署となっており、無許可営業などの罰則も重いものになっています。
古物取引の無許可営業は必ず発覚します
このような流れから、古物商許可の審査や管理も警察署がおこなっています。
他の許可と異なり、警察署が管轄というのも無許可営業が発覚しやすい要因の一つではあります。警察は犯罪捜査の専門家ですから。
1)無許可営業が発覚する3つのケース
古物取引の無許可営業が発覚する主なケースは、以下の3つになります。
- 同業者からの通報
- 顧客からの通報
- 警察によるネットパトロール
圧倒的に多いのは同業者からの通報です。
古物商許可を取得して適法に営業している業者からすれば、無許可営業者は敵でしかありませんので当然といえば当然です。
2)規模が大きいほど無許可営業は発覚する
全国質屋組合連合会などの古物業者の組合では、無許可営業や違法営業のパトロールも定期的に実施されています。
無許可営業は、売れれば売れるほど、規模が大きくなればなるほど、発覚しやすくなります。露出も増え目立つようになるので、同業者の目にも止まりやすくなります。
一般的なビジネスでは売上が上がれば喜ばしいことですが、無許可営業の場合にはリスクが増すことになります。
無許可営業してしまった場合の対処法
実際に古物取引を無許可営業してしまったが、反省して古物取引を中止すればあやまちは最小限でおさえることができます。
しかし、今後は古物商許可を取得して正しく営業をおこなっていきたい場合には、対策が必要ですので解説します。
1)古物取引を中止する
まずは違法行為を真摯に反省して、すぐに古物取引を中止しましょう。
許可証を受け取るまで中止しておく必要があります。
2)専門家である行政書士に相談する
古物取引の無許可営業をしてしまった場合には、「真摯な態度で反省を示し、適正に対応する」必要があります。
ましてや、違反をおかしてしまったが許可が欲しいという状況です。
正しく古物営業法と、警察担当者の立場を理解して適正に対応しなければなりません。
そのためには、古物商許可申請のコツについて詳しい専門の行政書士に相談するのが一番の近道です。
何の知識やノウハウもなく警察担当者と対応した場合には、許可取得が遠のく可能性が非常に高くなりますので、ご注意ください。
3)古物商許可を取得する
専門の行政書士に相談すれば、多くの問題が解決します。
自分ではしづらい警察担当者との打ち合わせも任せられ、古物商許可の取得に向けた妥協点をさぐり、対処してもらうことができます。
ときには「申立書」や「反省文」などを別途作成し提出する場合もありますが、それも任せることができます。
「無許可営業後の古物商許可申請」まとめ
古物取引の無許可営業には、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という、非常に重い罰則が定められています。
無許可営業に気付いたら、すぐに取引を中止しましょう。
そのうえで、古物商許可を取得して正しく営業をしたい場合には、古物商許可申請が得意な行政書士への依頼をおすすめします。
無許可営業をしたうえでの、自分での申請は非常にリスクがありおすすめできません。
大阪府枚方市くずは「行政書士おおむら法務事務所」は古物商許可申請を専門です。
私自身も約7年ブランド古着買取専門店を運営経験があり、現在も現役の古物商です。
申請書類の作成代行は全国対応しています。大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫の一部では、「申請書類の提出代行」や「許可証の受取代行」も対応しています。
疑問点や困りごとなどありましたら「お問い合わせフォーム」より、お気軽にご連絡ください。
参考資料:大阪府警察ホームページ「古物商許可申請」