『決算変更届をまったく出していないけど更新できる?』
『変更届を提出してからでないと更新申請を受付できないと言われた』
建設業許可の更新時期が近付くと色々と問題に気づき慌ててしまいますよね。
変更届や決算変更届を出していない場合は、提出してからでないと更新申請は受け付けてもらえません。
変更届や決算変更届をまったく出していない場合は、書類を作成するのにかなり時間がかかってしまいます。更新には期限があり、期限をすぎると建設業許可が失効してしまうので注意が必要です。
そこで本コラムでは変更届や決算変更届、更新期限など建設業許可更新の注意点を解説します。更新申請の参考にしていただければ幸いです。
変更届を提出していないと更新できない
建設業許可申請をしたあとに申請内容に変更があった場合は、所定の期日内に変更届を提出しなければなりません。この変更届が提出されていないと、更新手続きができませんので注意しましょう。
更新期限ギリギリに更新申請したら、変更届が出ておらず受付してもらえないとなったら一大事です。変更届が必要な事項をしっかりと把握し、日頃から気を付けるようにしましょう。
変更届が必要な場合はつぎのようになります。
【事実発生後14日以内に変更届が必要な場合】
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更
- 常勤役員等を直接に補佐する者の変更
- 社会保険等の加入状況の変更
- 専任技術者の変更
- 令3条の使用人(支店長や支配人等)の変更
- 欠格要件に該当(役員、支店長および個人事業主、支配人、株主など)
【事実発生後30日以内に変更届が必要な場合】
- 営業所(本店・支店)の変更
- 商号または名称の変更
- 資本金の変更
- 法人の役員等(株主等を除く)の変更
- 株主等の変更
- 支配人または「支配人・個人事業主氏名」の変更
- 廃業した場合
【決算終了後4ヵ月以内に届出が必要な場合】
- 決算等に関する届出
「営業所の変更」は移転などで所在地が変わったときだけでなく、電話番号を変更したときなど細かい部分の変更でも変更届が必要になることがありますので、変更届が必要な事項をしっかりと把握しておきましょう。
また「営業所の変更」や「商号」などの変更は、法人登記の変更も伴います。法人登記の変更もしていない場合は、更に時間がかかります。また法人登記の変更を怠っている場合は、100万円以下の過料を課されることがあるのであわせてご注意ください。
決算変更届を提出していないと更新できない
決算変更届を提出していない場合も更新申請を受け付けてもらえません。先に決算変更届をすべて出して、その後に更新申請の受理となりますので注意しましょう。
変更届は変更がなければ提出不要ですが、決算変更届は毎年提出が必要です。建設業許可の更新は5年毎に必要なので、まったく提出していないと5年分の決算変更届を一度に作成となり非常に大変で複雑になります。
未提出分があると、書類作成や手続きに時間がかかりますのでご注意ください。
また未提出を繰り返すと、ペナルティを受ける可能性がありますので十分注意しましょう。
変更届・決算変更届について詳しくは「大阪で建設業許可の変更届・決算変更届が必要なケースと提出期限を行政書士が解説」をご覧ください。
更新期限をすぎると建設業許可が失効する
建設業許可の更新は期限内に行わなければいけません。大阪府知事許可の場合は更新満了日の3ヵ月前~30日前が更新期間となり、この期間内に更新申請をする必要があります。この更新期間は都道府県ごとで異なりますので、自分の許可地の更新期間を把握しておきましょう。
そしてこの更新期限をすぎると建設業許可が失効してしまい、新たに建設業許可を取得しなければならなくなります。建設業許可がない空白期間を生じ、建設業許可番号も変わりますので十分に注意が必要です。
『期限切れで許可が失効してしまった』
『期限ギリギリだが決算変更届もまったく出しておらず、どうしてよいかわからない』
このような状況に陥らないように、所定の期間に変更届・決算変更届を提出するように習慣づけましょう。
「建設業許可更新の注意点!」まとめ
最後までご覧いただきありがとうございます。
建設業許可の更新は5年毎に発生します。変更届や決算変更届を提出していないと、更新申請を受け付けてもらえないので注意しましょう。
それでは本コラムのまとめです。
●役員や営業所など所定事項に変更があったときは変更届が必要
●毎年決算終了後4ヵ月以内に決算変更届の提出が必要
●変更届と決算変更届が未提出だと更新できない
●更新期限をすぎると建設業許可が失効するので要注意
大阪府枚方市くずは「行政書士おおむら法務事務所」は建設業許可専門です。大阪・京都の建設業許可で疑問点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。