大阪で建設業許可申請を成功させる要件チェックリストで自己診断!

建設業許可の新規取得要件チェックリストです。
大阪府知事の一般建設業許可を申請する場合の簡易版となります。
建設業許可取得を考えるときの前提知識となりますので、参考にしていただけると幸いです。

大阪府知事の一般建設業許可を申請する場合


1.経営業務の管理責任者

次のすべてを満たしている

  下記のいずれかで、5年以上の建設業の経営経験がある
●常勤役員
●個人事業主
●令3条の使用人(建設業許可を受けた、法人の営業所など代表者または個人事業の登記された支配人)

例)個人事業主2年+法人の社長(役員)3年=5年など
  経営経験期間中の確定申告書等を提出できる
●法人税の確定申告書控え(法人)
●確定申告書B控え(個人事業主)
  経営経験期間中の契約書・注文書・請求書などを提出できる
●事業内容や建設工事の業種が確認できるものを1年につき1件ずつ
●注文書・請求書の場合は、その入金が確認できる通帳原本の提示
  常勤役員は、期間中の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・閉鎖謄本(閉鎖事項全部証明書)を提出できる


2.専任技術者

次のいずれかを満たしている(経営業務管理責任者が専任技術者を兼ねられます)

  許可を受ける業種に対応した資格や免許を持った常勤者がおり、証明書を提出できる
  下記のいずれかの実務経験がある
●大学・短大・高専所定学科卒業の場合は、3年の実務経験
●高校所定学科卒業の場合は、5年の実務経験
●学歴とわず、10年の実務経験

※学歴対応の場合は、卒業証明書または履修科目証明書が提出できる
※実務経験年数1年につき1件分の契約書・請求書・注文書などを提出できる


3.財産的基礎および金銭的信用

次のいずれかを満たしている

  直前の決算において自己資本が500万円以上ある
  500万円以上の預金残高証明書が発行できる


4.欠格要件に該当しない

  成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  不正に許可を受けたなどで、許可を取り消され5年を経過しない者
  欠格事項に該当し聴聞の通知を受けとった後、廃業の届出をし5年を経過しない者
  不誠実な行為などにより営業の停止を命ぜられ、停止期間が経過しない者
  禁錮以上の刑に処せられ刑の執行が終わり、5年を経過しない者
  一定の罰金刑に処せられ刑の執行が終わり、5年を経過しない者
  暴力団員または暴力団員でなくなって、5年を経過しない者


5.まとめ

上記は知事一般建設業許可の要件をかんたんにまとめたものとなりますが、許可申請の検討材料となるものです。

詳しい要件については『大阪で建設業許可を新規取得する6つの要件を解説』をご覧ください。


『要件を満たしており建設業許可を取得したい』
『不明な点はあるが前向きに建設業許可取得を考えている』
『現状要件を満たしていないが今後の取得に向けてアドバイスして欲しい』

など、ございましたら当事務所にお問い合わせください。


参考資料:大阪府ホームページ『建設業許可の申請・閲覧・証明等』

  • この記事を書いた人
大阪府枚方市くずは行政書士おおむら法務事務所

行政書士WEBライター

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